○西原村公共交通車両導入費補助金交付要綱

令和7年10月1日

要綱第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民にとって必要不可欠な公共交通の運行の確保を図り、併せて高齢者及び障がい者等(以下「高齢者等」という。)の移動の利便性向上のために、車両を導入する村内のタクシー事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、西原村補助金交付規則(昭和62年西原村規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度(地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条第1項に規定する会計年度をいう。)をいう。

(2) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(業務の範囲を福祉輸送サービスに限定することを条件としたものを除く。)を経営する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、村内に本社、支店又は営業所を有するタクシー事業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、村税等について滞納がある者及び西原村暴力団排除条例(平成23年西原村条例第15号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団関係者が関与している事業者等に該当する者は、補助対象としない。

(補助対象車両)

第4条 補助対象車両は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 主として村民の利便性向上のために供する車両であること。

(2) 乗客最大4名以上が乗ることのできるスライドドアを装備した車両であること。

(3) 高齢者等の乗降等を円滑にするため、停車時の乗降口の地上高は、360mm以下とする。ただし、360mmを超える地上高の場合であって、備付け又は別体の補助ステップ等を備えるときは、この限りでない。なお、補助ステップ等を設置する場合は、高齢者、松葉杖使用者等の乗降補助のために、1段の高さが260mm以下、奥行150mm以上となるような補助ステップ等を設置すること。また、補助ステップ等は2段以内に限る。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、西原村公共交通車両導入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 車両取得の概要(様式第1号 別紙)

(2) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(3) 補助対象経費に掛かる見積書の写し

(4) 一般乗用旅客自動車運送事業を行っていることが分かる許可証等の写し

(5) 村税等を完納していることを証する書類

(6) 前各号に定めるもののほか、村長が必要と認めるもの

(補助対象経費の額)

第6条 補助対象経費の額は、補助対象車両の導入費用(車両本体及び運行に必要な附属品の購入費用並びにその設置に要する費用の合計額とする。)から国等から交付される補助金を控除した額とする。

2 補助対象経費には、消費税及び地方消費税相当額を含まないものとする。

(補助金の交付額)

第7条 補助金の交付額は、補助対象経費に補助率を乗じた額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項に規定する補助率は、2分の1とする。

(補助金の交付決定)

第8条 村長は第5条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、西原村公共交通車両導入費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該補助対象者に通知するものとする。

2 前項の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の条件に従わなければならない。

(1) 補助事業により導入した車両(以下「導入車両」という。)について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間内において、譲渡、交換、貸付け又は担保に供することのないように善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的運用を図ること。

(2) 導入車両を前号に規定する期間内に処分しようとするときは、あらかじめ村長の承認を得なければならない。

(3) 導入車両を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入のうち補助金の交付に該当する額の全部又は一部を村長の指示するところにより村に返納すること。

(4) 補助金に関する収支を明らかにした帳簿を備え、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存すること。

(補助事業の完了期限)

第9条 補助事業者は、補助金申請年度の2月15日までに補助対象車両の導入を完了しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象車両の導入を完了したときは、完了後30日以内に西原村公共交通車両導入費補助金事業実績報告書(様式第4号)(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 車両取得の実績(様式第4号 別紙)

(2) 車両購入契約書・領収書の写し

(3) 自動車登録事項等証明書(車検証)の写し

(4) タクシー車両の外観及び主要部分が分かる写真

(5) 前号に定めるもののほか、村長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第11条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査の上、これを適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、西原村公共交通車両導入費補助金交付確定通知書(様式第5号)により、当該補助事業者にその旨を通知する。

(補助金交付の請求)

第12条 補助事業者が、補助金の交付を請求しようとするときは、西原村公共交通車両導入費補助金請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第13条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助対象車両の導入を取りやめたとき。

(4) 本要綱の規定に違反したとき。

(5) その他村長が適当でないと認めたとき。

(報告等)

第14条 村長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助事業者に対して、報告又は書類の提出を求めることができる。

2 補助事業者は、前項の報告又は書類の提出を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

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西原村公共交通車両導入費補助金交付要綱

令和7年10月1日 要綱第54号

(令和7年10月1日施行)