○西原村PR大使設置要綱
令和7年5月26日
要綱第45号
(設置)
第1条 村の魅力を村内外に広く発信し、知名度及びイメージの更なる向上に資するため、西原村PR大使(以下「大使」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 大使は、村にゆかりのある者又は団体であって、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、村長が委嘱する。
(1) 芸術、文化、スポーツ、学術、芸能その他の分野で活躍しているもの
(2) その他村の知名度及びイメージの更なる向上に寄与すると村長が認めたもの
2 前項の委嘱は、委嘱状を交付して行う。
(任期)
第3条 大使の任期は、原則として3年とし、再任を妨げない。
(活動)
第4条 大使は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 本村の魅力発信や知名度向上につながる活動
(2) その他本村の地域の活性化等を図るために、村長が必要と認める活動
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬及び費用弁償は、支給しないものとする。ただし、村長が必要と認める経費については、この限りではない。
(1) 大使用の名刺
(2) 本村が作成する広報誌、観光情報誌、パンフレット等
(3) 村の特産品等
(4) その他村長が必要と認めるもの
(解嘱)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当した場合には、大使を解嘱することができる。
(1) 大使本人から辞退の申出があったとき。
(2) 第4条各号に掲げる活動を継続することが困難であると認められたとき。
(3) 大使としてふさわしくないと村長が認めたとき。
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、商工観光課において処理する。
2 第4条に規定する活動等に必要な業務は、商工観光課から各担当課に振り分けるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。