○西原村学校規模適正化検討委員会設置要綱
令和7年5月26日
教委告示第4号
(設置)
第1条 西原村立の小学校及び中学校(以下「村立学校」という。)の適正な規模及び配置等に関し、児童・生徒の教育条件の改善等各種要素を踏まえた上で、必要な事項を検討するため、西原村学校規模適正化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、村立学校の適正規模、適正配置等に関し必要な事項について検討し、西原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって構成し、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。
(1) 村立学校運営協議会代表
(2) 西原村区長会代表
(3) 村立学校長会代表
(4) 村立学校PTA代表
(5) 学識経験者
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。