○西原村こども家庭センター設置要綱

令和7年4月1日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に、母子保健と児童福祉の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として、西原村こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、住民福祉課におく。

(対象者)

第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、村内に居住する全ての子どもとその家庭及び妊産婦等とする。ただし、村長が認めたときはこの限りではない。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは次に掲げる業務を行い、切れ目のない一体的な支援を実施することとする。

(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること。

(2) 妊娠、出産、子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言、保健指導を行うこと。

(3) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。

(4) 子ども家庭支援全般に係る業務

(5) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(6) サポートプランを作成すること

(7) その他の必要な支援

(職員の配置)

第5条 こども家庭センターにセンター長及び統括支援員その他の職員を置く。

(1) センター長は住民福祉課長をもって充てる。

(2) 統括支援員は、母子保健及び児童福祉について十分な知識をもつ者をもって充てる。

(3) センター長は、統括支援を兼務することができるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの設置運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(西原村子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 西原村子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和3年西原村告示第2号)は、廃止する。

西原村こども家庭センター設置要綱

令和7年4月1日 要綱第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年4月1日 要綱第10号