○西原村中山間地域等直接支払交付金交付要綱

令和7年3月26日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び西原村産業振興補助金交付要綱(昭和55年1月23日告示第2号)に定めるもののほか、西原村中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付対象者は、実施要領第6第1項の規定による者とする。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、集落協定等の対象農用地について、実施要領に定められた交付単価を乗じた額とし、予算の範囲内において交付する。

(交付金の交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という)は、交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 村長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、当該申請書の内容が当該事業の目的及び内容に照らし合わせて適正であるか等について審査のうえ、適正であると認めたときは、申請者に対し交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付金の変更承認申請)

第6条 前条の交付決定通知を受けた後において、協定農用地の追加、除外その他の理由により交付金の額に変更が生じる場合には、あらかじめ交付金変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し承認を受けるものとする。

2 村長は、前項の規定による交付金変更交付申請書の提出があった場合は、適正であるか等について審査の上、適正であると認めた場合は申請者に対し変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第7条 申請者は、交付金を請求しようとするときは、交付金請求書(様式第5号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

(証拠書類の保管)

第8条 集落協定代表者は、協定の実施状況及び経費の収支その他交付金に関する事項を明らかにする帳簿及び書類を備え、交付金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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西原村中山間地域等直接支払交付金交付要綱

令和7年3月26日 要綱第30号

(令和7年4月1日施行)