○西原村アピアランスケア推進事業実施要綱

令和7年3月25日

要綱第29の3号

(目的)

第1条 この要綱は、がん患者の生活の質の向上を図るため、がん治療に伴う変化を補完する補正具の購入費用に対し、助成金を交付するものとし、心理的負担の軽減や社会参加を促進することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 村内に住所を有する者。

(2) がんと診断され、がんの治療を受けた者、又は現に受けている者。

(3) 助成を受けようとする補正具の購入費について、他の制度による助成等受けていない者。

(4) 対象者及び対象者の属する住民基本台帳上の世帯全員の村税、国民健康保険税、水道使用料、保育料(以下「村税等」という。)の滞納がないこと。

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付対象となる用具は、次の表のとおりとし、前条に定める助成対象者1人につきそれぞれの区分ごとに1回を限度に助成する。

区分

助成の対象となる用具

医療用ウイッグ等

医療用ウイッグ、装着ネット、毛付き帽子

補整具等

補整パッド、補整下着、エピテーゼ(補整用人工物)

2 助成金の交付の対象となる経皮(以下「助成対象経費」という。)は、前項に規定する用具の購入費とし、付属品並びにケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)、利用購入のために要した交通費及び郵送費等は助成の対象外とする。

3 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの並びに国又は地方公共団体が別に負担する対象となるものは助成の対象外とする。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、前条第1項に定める区分ごとに助成対象経費に2分の1を「乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合には切り捨てた額)とし、区分ごとに2万円を限度とする。

(助成の申請)

第5条 この要綱による助成を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、購入日の翌日から起算して1年以内に、西原村がん患者アピアランスケア助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) がんの治療(手術、薬物治療、放射線療法等)を受けたこと、又は現に受けていることが確認できる書類の写し

(2) 対象補整具の購入に係る領収書(助成対象者の氏名、購入した年月日、品名、金額の記載のあるもの。)

(3) 村税等を滞納していないことを証明する書類

(4) その他村長が必要と認める書類

(決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、西原村がん患者アピアランスケア助成事業決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するとともに、決定した金額を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 村長は、偽りその他不正行為によって助成金の支給を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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西原村アピアランスケア推進事業実施要綱

令和7年3月25日 要綱第29号の3

(令和7年4月1日施行)