○西原村自転車用ヘルメット購入補助金交付要綱
令和7年3月13日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、こどもの自転車利用者のヘルメット着用を促進し、自転車に係る交通事故による被害の軽減を図り、村民の安全と安心に資するため、自転車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)の購入に要する経費に対し西原村自転車用ヘルメット補助金(以下「補助金」という。)を交付するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(1) ヘルメット 頭部を保護する目的で製造され、次のいずれかのマーク付きの新品のものをいう。
ア 一般財団法人製品安全協会が定める安全基準に適合するものに付されるSGマーク
イ 公益財団法人日本自転車競技連盟が定める安全基準に適合するものに付されるJCF公認マーク及びJCF推奨マーク
ウ 欧州連合の欧州委員会が定める安全基準に適合するものに付されるCEマーク(EN1078)規格に適合する場合に付されるものに限る。)
エ ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合するものに付されるGSマーク
オ 米国消費者製品安全委員会が定める安全基準に適合するものに付されるCPSCマーク(CPSC1203規格に適合する場合に付されるものに限る。)
(2) 使用者 平成19年4月2日以降の生まれで、かつ申請の日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により西原村の住民基本台帳に記録されている自転車利用者をいう。
(3) 保護者 使用者の親権を行う者、使用者を現に監護する者、使用者の親族で、社会通念上、使用者を保護する責任がある者、未成年後見人等をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する保護者とする。
(1) 使用者が使用するヘルメットを令和7年1月1日以降に購入したこと。
(2) 本村又は他の自治体から同一ヘルメットに係る購入費について補助を受けていないこと。
(3) 村税の滞納がないこと。
(4) 西原村暴力団排除条例(平成23年条例第15号)に規定する暴力団員でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、自転車を利用する使用者が着用する新品のヘルメットの購入に要する経費(消費税を含む。送料、装飾品等を除く。以下「経費」という。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げる経費の区分に応じて定める額とする。
(1) 経費が2,000円以上の場合 2,000円
(2) 経費が2,000円以下の場合 経費相当額
(交付の制限)
第6条 この要綱に基づく補助金の交付は、使用者1人につき1個かつ1回を限度とする。
(オンラインによる補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)が行う補助金の申請手続は、オンライン(インターネットに接続された各人の端末を利用して手続を行う方法をいう。以下同じ。)で行うものとする。
2 前項の規定によりオンラインで手続を行おうとする申請者は、電子申請システム(オンラインで補助金の交付に関する手続を行うために用いるシステムとして西原村が指定するものをいう。以下同じ。)において、西原村自転車用ヘルメット購入補助金交付申請に必要事項を入力するとともに、次に掲げる添付書類をアップロードして村長の指定する期日までに送信しなければならないこととする。
(1) 使用者の住所、氏名、生年月日が確認できるもの
(2) 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに経費の支払手続が完了したことを証する書類の写し
(4) 振込先口座の情報が確認できるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 前項に規定する本村が行う補助金の交付決定その他本村が必要と認める手続は、電子申請システムを用いてオンラインで行うことができることとする。この場合において、当該手続に係る通知等に記載する事項は、当該手続を書面で行う場合において記載する事項その他必要な事項とする。
3 補助金の交付の決定は、交付申込書を先着順に審査して行うものとする。ただし、同日に到達した交付申込書のうち交付決定の要件を満たすものが複数ある場合であって、予算枠の都合によりその一部に限って交付決定せざるを得ないときは、当該交付決定の要件を満たす申込みのうちから、抽選により交付決定をする。
4 村長は、補助金の交付を決定したときは、申請者が指定する口座に補助金を振り込むものとする。
(1) 第3条に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) その他村長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(検査等)
第10条 村長は、補助事業に関して必要があると認めるときは、交付決定者に対し、補助金の交付に関し必要な事項について報告を求め、検査し、又は指示することができる。
2 交付決定者は、前項の規定により報告を求められた場合又は指示があった場合は、速やかに村長の求めに応じなければならない。
(雑則)
第11条 補助金の交付は、予算の範囲内で行うこととする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
