○西原村通学定期券購入補助金交付要綱

令和7年3月13日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西原村に居住する学生の通学負担を軽減し、教育機会の均等を確保するとともに、公共交通の利用を促進することを目的とし、通学定期券購入に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高等学校等 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(昭和22年法律第18号)第2条に規定する学校をいう。

(2) 保護者 生徒を扶養する父又は母、又は現に生徒を扶養する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次のすべての要件を満たす者とする。

(1) 高等学校等への通学の為に、通学定期券を利用する生徒の保護者

(2) 本村に住所を有し、村税等を滞納していない者

(3) 他制度により同様の補助等を受けていない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、通学のために購入する村内バス停を起点としたバス路線(産交バス木山産交―大津産交間、快速たかもり号)の通学定期券購入費用とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の上限額を超えない範囲で、通学定期券購入費用の3割(100円未満切り捨て)を助成する。

2 1か月あたりの補助上限額は5,000円とする。

(補助金の交付申請手続き)

第6条 補助を申請する者は、以下の書類を提出すること。

(1) 西原村通学定期券購入補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 通学定期券の購入を証明する書類(定期券発行証明書等)

(3) 補助対象者及び使用者の住所、氏名、生年月日が確認できるものの写し

(申請期限)

第7条 申請は、原則として定期券購入日から1か月以内に行うものとする。

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第8条 申請内容を審査し、補助金の交付を決定した場合は、西原村通学定期券購入補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により申請者へ通知する。

2 補助金の交付を決定したときは、申請者が指定する口座に補助金を振り込むものとする。

(不正受給の禁止)

第9条 虚偽その他の不正な手段により補助を受けた場合、補助金の返還を求めることができる。

2 不正受給が判明した場合、今後の申請資格を失うものとする。

3 定期券の払い戻しがあった場合、速やかに村長に報告しその分の補助金を返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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西原村通学定期券購入補助金交付要綱

令和7年3月13日 要綱第13号

(令和7年4月1日施行)