○西原村重層的支援体制整備事業実施要綱

令和7年2月28日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項の規定に基づき、複雑化・複合化する地域生活課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯(以下「支援対象者等」という。)に対する適切な支援を図るために実施する西原村重層的支援体制整備事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、西原村とする。ただし、村長は、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所又は居所を有する支援対象者等とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 支援対象者等に対する支援事業

 包括的相談支援事業

 参加支援事業

 地域づくり事業

 アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

 多機関協働事業

 支援プランの策定

(2) 関係課及び関係機関のネットワークの構築

(3) 支援対象者等に関する情報の共有及び支援対象者等への支援方法の調整

(4) 地域の活動に資する財源の確保のための取組の推進

(5) 地域に不足する新たな社会資源の創出

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの

(会議の設置)

第5条 事業を推進するため、次に掲げる会議を置く。

(1) 法第106条の6第1項の規定による支援会議(以下「支援会議」という。)

(2) 重層的支援会議

(支援会議)

第6条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象者等に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 支援対象者等が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討

(3) 緊急性のある事案への対応

(4) その他支援会議に必要と認められる事項

2 支援会議の構成員は、次に掲げる者のうち、協議する内容により、必要なものを村長が選任する。

(1) 第4条各号に掲げる事業を実施する支援機関の支援員

(2) 民生委員・児童委員又は自治会関係者

(3) 社会福祉協議会又はNPO法人に所属する者

(4) 行政機関に属する者

(5) その他市長が必要と認める者

3 支援会議は、村長が必要に応じてこれを招集する。

4 村長は、必要があると認めるときは、関係機関に対し、資料又は情報の共有、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(重層的支援会議)

第7条 重層的支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象者等の支援プランに関する協議

(2) 前号に規定する支援プランのモニタリング及び終結時の評価

(3) 社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討

(4) その他重層的支援会議に必要と認められる事項

2 重層的支援会議の構成員は次に掲げる者のうち、協議する内容により、必要なものを村長が選任する。

(1) 第4条各号に掲げる事業を実施する支援機関の支援員

(2) 民生委員・児童委員又は自治会関係者

(3) 社会福祉協議会又はNPO法人に所属する者

(4) 行政機関に属する者

(5) その他村長が必要と認める者

3 重層的支援会議の会議は、必要に応じて開催するものとする。

4 村長は、重層的支援会議において支援対象者等に関する情報の交換をすることについて、当該支援対象者の同意を得なければならない。

5 村長は、必要があると認めるときは、関係機関に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 支援会議及び重層的支援会議の構成員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第9条 支援会議及び重層的支援会議の庶務は、住民福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日より施行する。

西原村重層的支援体制整備事業実施要綱

令和7年2月28日 要綱第9号

(令和7年4月1日施行)