○西原村子ども110番の家設置要綱

令和7年2月1日

教委告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、児童及び生徒(以下「児童等」という。)が登下校途中又は外出中に犯罪等の危難に遭遇した場合に直ちに避難することができる施設(以下「子ども110番の家」という。)を設置することにより、地域ぐるみで児童等の被害を未然に防止し、もって児童等の健全な育成に資することを目的とする。

(選定)

第2条 学校長は、地域の実態をよく把握し、通学路沿いの店舗、事業所、公的施設、民家等で協力が可能な施設等を子ども110番の家に選定するものとする。この場合においては、PTA、商工会、学校運営協議会等の各種団体の協力を求めるものとする。

2 学校長は、前項の規定により子ども110番の家を選定するに当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 原則として通学路に面している場所であること。

(2) 児童等が避難しやすい場所であること。

(3) 校区全体で偏ることのないように配置すること。

(選定の報告)

第3条 学校長は、子ども110番の家を選定したときは、指定する様式(様式第1号)により速やかに西原村教育委員会事務局(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

(指定)

第4条 教育委員会は、前条の規定による報告があったときは、子ども110番の家を指定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により子ども110番の家を指定したときは、学校長を経由して子ども110番の家の責任者に対して協力を依頼するとともに、子ども110番の家表示板(ステッカー又はカラーコーン)を配布するものとする。

3 子ども110番の家の責任者は、子ども110番の家表示板を児童等の目に付きやすい場所に掲示又は設置するものとする。

(登録期間及び指定の解除)

第5条 登録期間は、原則として2年間とする。ただし、子ども110番の家の指定を受けた者(登録者)及び教育委員会(委嘱者)双方に異議がなければ更新することができる。

2 登録期間の中途において、新規に追加登録された者の登録期間の終期は、他の登録者の登録期間の終期と同一とする。

3 登録者は、指定解除の申し出を行うことができる。委嘱者は、登録者から指定解除の申し出があったときは、子ども110番の家の指定を解除する。

4 登録者は、子ども110番の家表示板(ステッカー又はカラーコーン)を小学校を通じて教育委員会に返却する。

(台帳の整備)

第6条 学校長は、毎年度、子ども110番の家台帳(様式第2号)(以下、「台帳」という。)を作成し、教育委員会に送付するものとする。

2 教育委員会は、送付された台帳を取りまとめ、小中学校と共有する。

(子ども110番の家における保護)

第7条 子ども110番の家の責任者(家族等を含む。)は、児童等から保護を求められたときは、子ども110番の家対応マニュアルにより、直ちに保護するとともに、警察署、学校又は家庭に通報するものとする。

2 学校長は、前項の規定により通報を受けたときは、当該児童等の家庭に連絡するとともに、速やかに教育委員会に報告するものとする。

(指導及び訓練)

第8条 学校長は、児童等に対して犯罪等に遭遇した場合の心構え並びに子ども110番の家の位置及び利用方法について毎年度始めに指導し、必要に応じて訓練するものとする。

(庶務)

第9条 子ども110番の家に関する庶務は、教育委員会学校教育係において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和7年2月1日から施行する。

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西原村子ども110番の家設置要綱

令和7年2月1日 教育委員会告示第1号

(令和7年2月1日施行)