○西原村民グラウンドの設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年3月31日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、西原村民グラウンドの設置及び管理に関する条例(昭和51年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第3条 教育委員会は、前条の申請書を審査し、村民グラウンドの使用を許可したときは、許可証を当該申請者に交付するものとする。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、村民グラウンドの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的行為を行うおそれがあると認めるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が村民グラウンドの管理上支障を生じるおそれがあると認めるとき。
(使用中止の届出及び使用許可の変更の申請)
第5条 使用者は、使用開始前に使用を取りやめたとき、又は、使用許可に係る事項を変更しようとするときは、使用しようとする7日前までに教育委員会に申し出なければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(使用料の納付時期)
第6条 使用料は、使用許可を受ける際に納付されなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(使用料の返還)
第8条 条例第11条のただし書きは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 教育委員会が管理上の都合により使用の許可を取消したとき。
(2) 使用者が、使用日の7日前までに使用許可の取消し又は変更を申し出て、教育委員会がその理由を認めたとき。
(3) その他不可抗力により、使用を中止し、又は使用できなかったとき。
(供用時間)
第9条 村民グラウンドの供用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りではない。
(占用使用の期間)
第10条 村民グラウンドの占用使用の期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育委員会が認めるときは、この限りではない。
(き損滅失届)
第12条 使用者は、村民グラウンドをき損し、又は滅失したときは、西原村体育施設等き損(滅失)届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(許可証の提示)
第13条 使用者は、係員から第3条第1項に掲げる許可証その他使用許可に関する文書の提示をもとめられたときは、これに応じなければならない。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(西原村村民運動場管理規則の廃止)
2 西原村村民運動場管理規則(昭和51年教委規則第1号)は、廃止する。




