○西原村武道場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年3月31日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、西原村武道場の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により西原村武道場(以下「武道場」という。)の使用を受けようとする者は、西原村武道場使用(変更)許可申請書兼許可証(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した前項の変更申請書を教育委員会に提出してその許可を受けなければならない。

(使用許可)

第3条 教育委員会は、前条の申請書を審査し、武道場の使用を許可したときは、許可証を当該申請者に交付するものとする。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、武道場の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的行為を行うおそれがあると認めるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が武道場の管理上支障を生じるおそれがあると認めるとき。

(使用許可の取消通知)

第4条 教育委員会は、条例第6条に規定する許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)条例第8条の規定に該当すると認めるときは、西原村体育施設等使用許可取消し通知書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(使用中止の届出及び使用許可の変更の申請)

第5条 使用者は、使用開始前に使用を取りやめたとき、又は、使用許可に係る事項を変更しようとするときは、使用しようとする7日前までに教育委員会に申し出なければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(使用料の納付時期)

第6条 使用料は、使用許可を受ける際に納付されなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、西原村体育施設等使用料減免申請書兼通知書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(使用料の返還)

第8条 条例第12条のただし書きは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 教育委員会が管理上の都合により使用の許可を取消したとき。

(2) 使用者が、使用日の7日前までに使用許可の取消し又は変更を申し出て、教育委員会がその理由を認めたとき。

(3) その他不可抗力により、使用を中止し、又は使用できなかったとき。

(供用時間)

第9条 武道場の供用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りではない。

(占用使用の期間)

第10条 武道場の占用使用の期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育委員会が認めるときは、この限りではない。

(特別の設備の許可)

第11条 条例第9条の規定により、使用者が武道場に特別の設備をしようとするときは、第2条に掲げる申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を審査し、武道場に特別の設備をすることが適当と認めるときは、第3条第1項に掲げる許可証を使用者に交付するものとする。

(き損滅失届)

第12条 使用者は、武道場をき損し、又は滅失したときは、西原村体育施設等き損(滅失)(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(許可証の提示)

第13条 使用者は、係員から第3条第1項に掲げる許可証その他使用許可に関する文書の提示をもとめられたときは、これに応じなければならない。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(西原村民体育館管理規則の廃止)

2 西原村民体育館管理規則(平成3年教委規則第1号)は、廃止する。

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西原村武道場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和7年4月1日施行)