○西原村職員宿舎貸与規則

令和7年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員に対して村が借り受けた住居を職員宿舎として貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 西原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年西原村条例第11号)第3条第1項の給料表の適用を受ける職員で、国等へ派遣を命ぜられたものをいう。

(2) 職員宿舎 職員並びに職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものを居住させるため、村が民間事業者等から借り受けた住居及びその附属物をいう。

(管理事務)

第3条 職員宿舎の借受け及び職員の入居に係る事務は、総務課が所管する。

2 職員宿舎の借受けに要する賃貸料、敷金、礼金、仲介手数料その他これらに相当するものについては、村が負担する。

(職員宿舎の貸与)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当する職員で通勤圏内に住宅を有しないものに対し、必要に応じ、職員宿舎を貸与することができる。

(1) 国その他の団体又は機関から、本村の要請により、当該団体又は機関へ将来帰任することを条件として本村の職員として派遣された者

(2) 研修等のため国等に派遣された者

2 職員宿舎の貸与を受けようとする者は、西原村職員宿舎貸与申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請に基づき職員宿舎の貸与を決定したときは、当該職員に西原村職員宿舎貸与決定(却下)通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(貸与期間)

第5条 職員宿舎の貸与期間は、職員の派遣期間に応じて村長が定めるものとする。

(職員宿舎の使用料等)

第6条 職員宿舎の使用料(職員宿舎に附属する自動車の保管場所の使用料を含む。以下同じ。)は、月額によるものとし、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第15条に規定する使用料の算定方法及び国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)に規定する使用料の調整の例により算定した金額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

2 職員宿舎の使用料は、新たに貸与しようとするときに決定し、毎年度ごとに改定するものとする。

3 月の途中において職員宿舎に入居し、又は明け渡した場合におけるその月の使用料は、日割りにより計算した額とする。

4 職員宿舎の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、第1項の使用料のほか、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気、ガス、水道、下水道及び電話の使用料(基本料金を含む。)

(2) 職員宿舎内の清掃及び汚物処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員が負担することが適当と認められる費用

5 職員宿舎の使用料は、毎月の報酬又は給与の支払に当たって、控除の方式により徴収するものとする。ただし、事務の都合上特別な事情がある場合は、この限りでない。

(使用上の義務)

第7条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって職員宿舎を使用しなければならない。

2 被貸与者は、その貸与を受けた職員宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該職員宿舎につき村長の承認を得ないで改造、模様替えその他の工事を行ってはならない。

3 被貸与者は、その責めに帰すべき理由により当該職員宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合は、この限りでない。

(修繕費等)

第8条 天災、時の経過その他被貸与者の責めに帰することができない理由により職員宿舎が減失し、損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、村が負担するものとする。ただし、その減失、損傷又は汚損が軽微である場合は、この限りでない。

(職員宿舎の明渡し)

第9条 被貸与者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その者(その者が第3号の規定に該当することとなった場合は、その者と同居していた者)は、その該当することとなった日から30日以内に西原村職員宿舎退去届(様式第3号)を村長に提出するとともに、職員宿舎を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由がある場合は、村長の承認を受けて、その該当することとなった日から2箇月の範囲内において村長の指定する期間、引き続き当該職員宿舎を使用することができる。

(1) 派遣期間が終了したとき。

(2) 職員でなくなったとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 自ら通勤圏内に住宅を確保したとき。

(5) 職員宿舎を廃止する必要が生じたため、明渡しを請求されたとき。

2 第4条第1項第1号の規定により被貸与者となった者は、前項本文の場合を除き、同号に規定する条件に該当しないこととなったときは、そのことが確定した日から2箇月以内に職員宿舎を明け渡さなければならない。

3 被貸与者は、村長が、第7条に規定する義務に違反し、かつ、職員宿舎の維持及び管理に重大な支障があると認めるものにつき、期限を付してその是正を命じた場合において、当該期限までに当該命令に従わなかったときは、直ちに当該職員宿舎を明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、被貸与者は、原状回復費用、移転料その他の明渡しに係る一切の損害賠償を請求することはできない。

5 被貸与者は、第1項から第3項までの規定に違反して明け渡さないときは、明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間について、村の支弁した職員宿舎の借上げに要する費用その他必要な費用の額を損害賠償金として支払わなければならない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員宿舎の貸与に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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西原村職員宿舎貸与規則

令和7年3月31日 規則第18号

(令和7年3月31日施行)