○西原村職員の地域手当に関する規則
令和7年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、西原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年西原村条例第11号。以下「給与条例」という。)第11条の3の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象地域等)
第2条 給与条例第11条の3第1項の地域は、人事院規則9―49(地域手当)別表第1に掲げる地域とする。
第3条 給与条例第11条の3第3項の地域手当の級地は、人事院規則9―49(地域手当)別表第1に定めるとおりとする。
(端数計算)
第4条 給与条例第11条の3第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の額とする。給与条例第16条第1項、第19条第4項及び第5項、第20条第2項第1号及び第3項並びに第22条第2項から第4項までの規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。