○西原村職員の地域手当に関する規則

令和7年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、西原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年西原村条例第11号。以下「給与条例」という。)第11条の3の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象地域等)

第2条 給与条例第11条の3第1項の地域は、人事院規則9―49(地域手当)別表第1に掲げる地域とする。

第3条 給与条例第11条の3第3項の地域手当の級地は、人事院規則9―49(地域手当)別表第1に定めるとおりとする。

(端数計算)

第4条 給与条例第11条の3第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の額とする。給与条例第16条第1項第19条第4項及び第5項第20条第2項第1号及び第3項並びに第22条第2項から第4項までの規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

西原村職員の地域手当に関する規則

令和7年3月31日 規則第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和7年3月31日 規則第17号