○西原村地域経済循環創造事業補助金交付要綱
令和7年2月3日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国が定める地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「総務省要綱」という。)に基づき、金融機関等と連携しながら、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造する取組を実施しようとする民間事業者に対して村が予算の範囲内において交付する西原村地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) 総務省要綱第10条の規定により村長が交付決定を受けたものであること。
(2) 事業の実施に当たり必要な1人以上の従業員を新たに村内で雇用することを計画していること。
(3) 事業の実施により、地方公共団体の負担により直接解決し、かつ、支援すべき公共的な地域課題への対応の代替となること。
(4) 他の同様の公共的な地域課題を抱える地方公共団体に対する高い新規性・モデル性があること。
(補助事業者)
第3条 補助事業者は、総務省要綱による交付金の交付決定を受けた事業を実施する民間事業者等で、村内に店舗、工場、事業所、事務所等を有し、又は設けようとするものとする。
(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者
(2) 西原村暴力団排除条例(平成23年西原村条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員である者
(3) 村税等の滞納がある者
(4) その他村長が適当でないと認める事業を行う者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、総務省要綱第5条第1項に規定する経費とする。
(交付限度額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から当該補助対象経費に充てるための金融機関の融資額等、補助事業者の自己資金その他資金の合計額を控除した額とし、2,500万円(融資額等が補助金の額の1.5倍以上2倍未満である場合に当たっては3,500万円、2倍以上である場合に当たっては5,000万円)を超えないものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、西原村地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 総務省が定める地域経済循環創造事業実施計画書
(2) 収支計画書の具体的な積算根拠が分かる資料
(3) 工程表その他の完成までのスケジュールが分かる資料
(4) 村税に滞納がないことを証明できる資料
(5) その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 村長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、当該内容を審査し、適当と認めたときは、国に総務省要綱に基づく交付申請を速やかに行うものとする。
2 村長は、国から総務省要綱に基づく交付決定を受けたときは、西原村地域経済循環創造事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、村長から求めがあったときは、事業の遂行状況について、西原村地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(様式第4号)により村長に報告しなければならない。
(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の総額の10パーセント以内の流用増減を除く。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合
イ 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合
(3) 補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(4) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 村長は、特に必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に交付決定額の50パーセントを上限として概算払をすることができる。この場合において、補助事業者は、概算払を必要とする理由を付して、西原村地域経済循環創造事業補助金概算払請求書(様式第10号)を村長に提出するものとする。
3 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 補助事業者が、法令、この要綱又はこれらに基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の事業に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 第7条の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 村長は、前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
5 村長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。
6 この条の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の経理等)
第15条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第16条 村長は、補助金の交付により補助事業者に収益が生じたときは、当該補助事業者に対し、西原村地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式第12号)により、交付した補助金の全部又は一部に相当する額の金銭の納付を命ずることができる。
(財産の管理等)
第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、西原村地域経済循環創造事業補助金取得財産等管理台帳(様式第13号)を備え、管理しなければならない。
(財産の処分の制限)
第18条 取得財産等については、当該年度から総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号。以下「総務省交付規則」という。)第8条に定める期間を経過するまでの間は、村長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。
2 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)第13条第4号及び第5号に定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとし、適正化法施行令第14条第1項第2号の規定に基づく財産の処分を制限する期間は、総務省交付規則第8条によるものとする。
4 村長は、補助事業者に取得財産等を処分することによる収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を村に納付させることができる。
(勧告及び助言等)
第19条 村長は、補助事業者に対し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)その他の法令及びこの要綱の施行のため必要な限度において、交付対象事業の施行の促進を図るため、必要な勧告又は助言をすることができる。
2 村長は、補助事業者に対し、必要があるときは、交付対象事業を検査し、その結果違反の事実があると認めるときは、その違反を是正するために必要な限度において、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。














