○西原村小中学校修学旅行費補助金交付要綱

令和6年12月1日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、西原村立の小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)で実施する修学旅行の際に、子育て世代の経済的負担を軽減するとともに、児童生徒の健全な育成を支援するため、保護者が負担する修学旅行に要する経費(以下「修学旅行費」という。)に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「修学旅行」とは、小中学校が教育課程に基づき実施する行事のうち、宿泊を伴う学習活動(林間学習を除く。)及びこれに準ずる校外活動であって、その活動に係る経費を児童生徒の保護者が負担するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号全てに該当する者とする。

(1) 西原村立の小中学校に在籍する児童生徒の保護者

(2) 村内に住所を有する児童生徒の保護者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けている者

(2) 他の制度等により、修学旅行費の全額補助又は免除を受けている者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 修学旅行の企画及び運営(準備を含む。)に要する交通費、宿泊費、見学料及び児童生徒の保護者が均一に負担すべきこととなる経費

(2) 修学旅行の中止又は延期により、当該修学旅行に係る契約に基づき旅行会社等に支払う経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に定める額を上限とし、旅行費用の半額を助成する。

(1) 小学校に在籍する児童の保護者 児童1人につき10,000円

(2) 中学校に在籍する生徒の保護者 生徒1人につき35,000円

(補助金の交付申請等の委任)

第6条 第3条第1項第1号に規定する補助対象者は、補助金の交付の申請、請求及び受領に関する事務を当該児童生徒の在籍する小中学校の学校長に委任するものとする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第7条 前条の規定による委任を受けた学校長は、西原村修学旅行費補助金交付申請書(実績報告書)(様式第1号)に必要な書類を添えて、村長に提出するものとする。

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第8条 村長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めたときは、西原村修学旅行費補助金交付決定(確定)通知書(様式第2号)により当該学校長等に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 前条の通知を受けた学校長等は、西原村修学旅行費補助金支払請求書(様式第3号)により村長に補助金の交付の請求をするものとする。

2 村長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し)

第10条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、西原村修学旅行費補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により受給者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 村長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の交付を受けた者に対し、返還を命ずることができる。

(補助金の管理)

第12条 第9条第2項の規定による補助金の交付を受けた学校長は、委任をした補助対象者に対し、補助金の収支の状況を明らかにできるよう、収支決算書により報告を行う等適切な措置を講ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度実施分の修学旅行に係る補助金から適用する。

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西原村小中学校修学旅行費補助金交付要綱

令和6年12月1日 教育委員会告示第3号

(令和6年12月1日施行)