○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
令和6年9月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、西原村が設置する法第3条に定める学校に在学する児童、生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(保護者掛金)
第2条 児童生徒1人あたりの共済掛金の額は、次表のとおりとする。
在籍区分 | 区分 | 保護者掛金の額 |
小学校 | 一般 | 440円 |
要保護 | 20円 | |
中学校 | 一般 | 440円 |
要保護 | 20円 |
(保護者掛金の免除)
第3条 西原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、義務教育諸学校の児童生徒の保護者が次の各号の一に該当するときは、法第17条第4項ただし書の定める経済的理由によって納付することが困難であると認められるときに該当するものとして、共済掛金を徴収しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者
第4条 この規則に定めるもののほか共済掛金の徴収に関し必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。