○西原村工業団地用地譲受人選考委員会設置規程
令和6年10月2日
規程第2号
(設置)
第1条 この規定は、西原村が造成する工業団地工場用地の譲受けの申込みのあった者から譲受人を選考するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、西原村工業団地用地譲受人選考委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、西原村が造成する工業団地工場用地の譲受けに関して、村内の産業の振興及び調和の取れた村の発展を図るため、次の各号に掲げる事項について所掌する。
(1) 譲受申込人の譲受資格の審査及び譲受人の選考に関すること。
(2) そのほか目的の達成に必要な事項に関すること。
(組織及び職務)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副村長を、副委員長は総務課長を持って充てる。
3 委員は、職員及び学識経験者等のうちから村長が任命する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下、「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員定数の半数以上の出席を持って成立する。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
4 委員会の議長には、委員長をもって充てる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員でないものを委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(守秘義務)
第5条 この会議は、原則として秘密会議とする。
2 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、会議の内容その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画商工課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。