○投票立会人の報酬額に関する規程
令和6年8月28日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年西原村条例第10号。以下「条例」という。)別表第1中、投票立会人(期日前投票立会人を含む。)の報酬の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(投票立会人の報酬額)
第2条 投票立会人は、1日単位での従事を基本としつつも、本人が病気、事故その他やむを得ない理由により交代した場合の報酬額は、条例別表第1に定める報酬額を、立会予定時間(投票所にあっては11、期日前投票所にあっては11.5)で除して得た額に、実際に立ち会った時間を乗じて得た額とする。
(端数の処理)
第3条 実際に立ち会った時間に1時間未満の端数があるときは、30分以上を切り上げ、30分未満を切り捨てる。
2 前条の規定により算定した報酬額に、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
附則
この規程は、令和6年9月1日から施行する。