○西原村地域公共交通会議設置要綱
令和6年10月1日
告示第18号
(目的及び設置)
第1条 西原村地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の策定に関する協議及び交通計画の実施に係る連絡調整を行うとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保及び自家用有償旅客運送の必要性、公共の福祉の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関する事項
(2) 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通計画の作成及び変更に関する事項
(4) 交通計画の推進に関し必要な協議及び連絡調整に関する事項
(5) 交通計画に基づく事業の実施に関する事項
(6) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
2 道路運送法第9条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金については、第5条で定める分科会で協議する。
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 西原村長又はその指名する者
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者及び関係団体
(3) 一般貸し切り旅客自動車運送事業者及び関係団体
(4) 商工観光団体代表者
(5) 住民又は利用者の代表
(6) 熊本運輸支局長又はその指名する者
(7) 自家用有償旅客運送に係る協議を行う場合は、西原村において現に自家用有償旅客運送を行っている特定非営利活動法人等の団体に所属する者のうちその代表者が指名する者
(8) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(9) 道路管理者、熊本県警察、学識経験者等、交通会議が必要と認める者
(交通会議の運営)
第4条 交通会議に会長をおき、西原村の職員の中からこれを充てる。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
4 交通会議は、委任状を含む過半数以上の出席をもって成立する。
5 交通会議の議決の方法は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
6 5の定めに関わらず、「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」(平成18年9月15日国自旅第161号)に定める「地域公共交通会議の設置及び運営に関するガイドライン」5.(3)地域公共交通会議における検討プロセスに基づく協議結果又は当該検討プロセスに基づき協議が調ったものとみなされた事項については、交通会議の議決があったものとする。
7 交通会議は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
8 交通会議の庶務は、西原村企画商工課において処理する。
(分科会)
第5条 交通会議に第2条第2項に規定する協議を行うため、分科会を置くことができる。
2 分科会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 西原村長又はその指名する者
(2) 九州運輸局熊本運輸支局長又はその指名する者
(3) 村長が関係住民の意見を代表する者として指名する者
(4) 一般乗合旅客自動車運送事業者
4 分科会は、第2項に定める構成員の4分の3以上の出席をもって成立する。
5 分科会の議決の方法は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事会)
第6条 交通会議は、申請内容その他交通会議の運営に当たって必要な事項を処理するため、幹事会をおく。
2 幹事会は、第3条に定める構成員その他交通会議が必要と認めた者を委員とする。
3 幹事会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 交通会議の委員(幹事会の委員)は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議結果の取扱い)
第8条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。