○西原村水道事業等公金取扱金融機関事務取扱要領

令和6年3月1日

企管規程第9号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 収納事務(第9条―第17条)

第3章 支払事務(第18条―第23条)

第4章 一時借入金・その他の現金(第24条―第26条)

第5章 歳入・歳出金の更正等(第27条)

第6章 計算報告事務等(第28条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書に基づき、西原村水道事業等出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)及び西原村水道事業等収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)における工業用水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業等」という。)の公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この要領の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 出納取扱金融機関等 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関をいう。

(2) 総括店 出納取扱金融機関の店舗のうち公金の収納及び支払の事務(以下「出納事務」という。)を統括する店舗をいう。

(3) 取りまとめ店 収納取扱金融機関の店舗のうち公金の収納事務の取りまとめを行う店舗をいう。

(4) 収納取扱店 出納取扱金融機関等の店舗のうち公金の収納事務を取り扱う店舗をいう。

(5) 派出所 公金の出納事務を行う総括店の派出先をいう。

(事務取扱いの基本原則)

第3条 出納取扱金融機関等は、法令及び水道事業等について定める諸規程に従い、厳正確実かつ適正に公金事務を取り扱うものとする。

(取扱店舗)

第4条 出納取扱金融機関等は、その本支店(出張所を含む。)及び派出所において公金を取り扱うものとし、店舗の名称若しくは位置の変更又は店舗を廃止をしようとするときは、あらかじめ文書をもって、水道事業等の管理者(以下「管理者」という。)に届け出るものとする。

(取扱日及び取扱時間)

第5条 出納取扱金融機関等の公金取扱事務は、当該出納取扱金融機関等の営業日の営業時間に行うものとする。

(印鑑届)

第6条 出納取扱金融機関等は、公金取扱いに関して使用する印鑑の印影を管理者に印鑑の調製・改刻・廃棄届(第1号様式)により届出をしなければならない。

(公金の整理区分)

第7条 総括店は、公金を収入金、支出金その他の現金及び一時借入金に区分し、年度別会計別に整理しなければならない。

(預金口座)

第8条 総括店は、取り扱った公金について、水道事業等の企業出納員(以下「企業出納員」という。)名義の普通預金口座により整理しなければならない。

第2章 収納事務

(納入通知書等による収納)

第9条 出納取扱金融機関等が、公金を収納する場合は、管理者の定めた納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づかなければならない。

2 納入通知書等の金額を改ざんし、又は訂正したもの等が提出された場合は、その公金を受け入れてはならない。

3 総括店は、収入金について企業出納員から納入に関する書類をもって、収入の依頼を受けたときは、これを確認し当該金額を収納金として取り扱わなければならない。

4 総括店は、前項に定めるもののほか、収納金について振込み又は送金があったときは、直ちに企業出納員に通知するとともに同項の定めに準じて取り扱わなければならない。

(現金及び証券による収納)

第10条 出納取扱金融機関等が払込人又は納入義務者(以下「納入者」という。)から納入通知書等を添えて、現金及び証券による公金の納付を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 納入通知書等の各片の記載事項(納入者、納入番号、会計年度、金額等)が一致しているかどうかなど不備のないことを確認する。

(2) 現金及び証券と照合の上、各片の領収印欄へ第6条に定める出納印を押印し、領収書を当該納入者に交付する。

(収納できる証券の種類)

第11条 収納できる証券は、納付金額を超えないもので次のものに限られる。

(1) 持参人払式の小切手又は企業出納員若しくは出納取扱金融機関等(以下「企業出納員等」という。)を受取人とする記名式小切手で、次の要件を具備するもの。ただし、その支払が確実でないと認められるものは、受領を拒絶することができる。

 支払人 手形交換所に加盟している金融機関又は当該金融機関が手形交換を委託している金融機関

 支払地 翌営業日までに支払のために提示することができる地域

 振出人 納入者又は金融機関振出しのもの

 支払の提示 提示期間内に提示をすることができるもの

(2) 企業出納員等を受取人とする郵便振替払出証書若しくは郵便為替証書又は持参人払式の郵便為替証書で、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの

(3) 無記名式の国債又は地方債の利札で支払期日が到来したもの。ただし、利札については支払の際に所得税が課税されるものは税額を控除した金額による。

2 小切手に納入者の裏書を徴求する。

3 納入通知書等の各片に「証券受領」と記載する。納付された証券(以下「納付証券」という。)の金額が公金の一部であるときは、納付証券の金額を付記する。

4 出納取扱金融機関等は納付証券を速やかに提示して、支払の請求をしなければならない。

5 納付証券につき支払の拒絶があった場合は、出納取扱金融機関等は直ちに収納を取り消し、納付証券支払拒絶通知書(第2号様式)を作成し、当該納付証券を添えて企業出納員に送付する。

(口座振替による収納)

第12条 出納取扱金融機関等に預貯金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法による公金の納付の請求を受けたときは、別に定める「預金口座振替に関する契約書」により取り扱うものとする。

(預金利子の納付)

第13条 総括店は、派出所において、企業出納員名義の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知し、その指示に従い納付書により収納するものとする。

(過誤払の返納金)

第14条 出納取扱金融機関等は、返納通知書を添えて返納があったときは、収入の収納の例により取り扱うものとする。

(払込金の領収)

第15条 出納取扱金融機関等は、企業出納員、現金取扱員又は徴収事務及び収納事務受託者から、領収済通知書に払込書を添え、公金の払込みを受けたときは、これを領収し、領収書を払込者に交付しなければならない。

(収納取扱店の収納金の処理)

第16条 出納取扱金融機関の収納取扱店は、収入金等を収納したときは、領収済通知書を添付して、直ちに総括店に送付しなければならない。

2 収納取扱金融機関の収納取扱店は、収入金等を収納したときは、領収済通知書を添付して、直ちに取りまとめ店に送付しなければならない。

3 取りまとめ店は、収入金等を収納したとき、又は収納取扱金融機関の収納取扱店から送付を受けたときは、公金収納金日計表(第3号様式)を添付の上、取りまとめ店については収納日から起算して3営業日の正午までに、収納取扱店については収納日から起算して4営業日の正午までに出納取扱総括店に払い込まなければならない。

4 総括店は、取りまとめ店から払込みがあったときは、これを領収し、公金収納金領収書(第4号様式)を当該収納取扱金融機関に交付しなければならない。

(収納金の受入れ)

第17条 総括店は、収入金等を収納したとき、又は出納取扱金融機関の収納取扱店若しくは取りまとめ店から送付を受けたときは、企業出納員名義の普通預金口座に受け入れなければならない。

第3章 支払事務

(小切手による支払)

第18条 総括店は、企業出納員が振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 要件不備のとき。

(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 届けを受けた企業出納員の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 企業出納員から理由を付して支払停止の請求があったとき。

(現金による支払)

第19条 総括店は、企業出納員から支出に関する調書(以下「支出調書等」という。)の回付を受けたときは、支出調書等により債権者に現金を支払わなければならない。

2 前項の場合において、支出調書等に出納印を押印するものとする。

3 支出調書等は、当日分を取りまとめ、企業出納員が振り出した小切手又は普通貯金払戻請求書と引き換えるものとする。

(隔地払)

第20条 総括店は、企業出納員から送金依頼書に小切手又は普通貯金払戻請求書を添えて送金依頼を受けたときは、速やかに送金の手続をしなければならない。

2 前項の場合において、支出調書等に出納印を押印し、企業出納員に返付するものとする。

(口座振替払)

第21条 総括店は、企業出納員から口座振替依頼書に小切手又は普通貯金払戻請求書を添え口座振替の依頼を受けたときは、速やかに口座振替払の手続をしなければならない。

2 前項の場合において、支出調書等に出納印を押印し、企業出納員に返付するものとする。

(振替による支払)

第22条 総括店は、企業出納員から収入金更正書及び一時運用通知書(以下「公金振替書」という。)の送付を受けたときは、当該公金振替書に指定のとおりの手続をしなければならない。

2 前項の場合において、振替済通知書に出納印を押印し、企業出納員に返付するものとする。

(過誤納金の還付)

第23条 総括店は、企業出納員から過誤納金の還付のため、還付命令書の交付を受けたときは、支出の支払の例により取り扱い、支出しなければならない。

2 前項の場合において、戻出調書に出納印を押印し、企業出納員に返付するものとする。

第4章 一時借入金・その他の現金

(一時借入金の収納)

第24条 総括店は、企業出納員から払込書を添え、一時借入金の払込みを受けたときは、収入金の収納の例により取り扱わなければならない。

2 総括店は、一時借入金について振込み又は送金があったときは、速やかに企業出納員に通知するとともに前項の定めに準じて取り扱わなければならない。

(一時借入金の取扱い)

第25条 総括店は、企業出納員から一時借入金償還の小切手又は、小切手振出済通知書の送付を受けたときは、前条の例により取り扱わなければならない。

(その他の現金の取扱い)

第26条 出納取扱金融機関等におけるその他の現金の取扱いは、特別の定めがあるものを除くほか、歳計現金の収納及び支払の例により取り扱うものとする。

第5章 歳入・歳出金の更正等

(収入・支出金の更正)

第27条 総括店は、企業出納員から更正通知書の送付を受けたときは、当該更正通知書に指定のとおり更正の手続をしなければならない。

2 前項の場合において、更正済通知書に出納印を押印し、企業出納員に返付するものとする。

第6章 計算報告事務等

(収支日計報告書の作成)

第28条 総括店は、当日分の収納及び支出について収支日計報告書を作成し、速やかに企業出納員に提出するものとする。

(預貯金残高証明)

第29条 出納取扱金融機関等は、その保管する預貯金の残高について、企業出納員からその証明書の交付を請求されたときは、これを作成して、提出しなければならない。

(その他)

第30条 この要領の取扱いについて疑義が生じた場合は、管理者と出納取扱金融機関等が協議して決定するものとする。

(帳簿書類の保管)

第31条 出納取扱金融機関等は、関係帳簿及び書類をその会計年度終了後5年間保存するものとする。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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西原村水道事業等公金取扱金融機関事務取扱要領

令和6年3月1日 企業管理規程第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章
沿革情報
令和6年3月1日 企業管理規程第9号