○西原村水道料金の漏水に伴う減免に関する規程
令和6年3月1日
企管規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、西原村中央簡易水道給水条例(平成10年西原村条例第10号。以下「条例」という。)第36条及び西原村中央簡易水道給水条例施行規程(令和6年西原村企業管理規程第3号)第27条第1項第3号の規定に基づき、条例第3条に規定する水道使用者等の給水装置(以下「給水装置」という。)において生じた不可抗力による漏水に起因する水道料金(以下「料金」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 差引水量 今回検針指数から前回検針指数を差引いた水量を言う。
(2) 推定使用水量 漏水により使用水量が不明の場合、実際に使用したと推定する水量をいう。
(3) 推定漏水量 差引水量から推定使用水量を差引いた水量を言う。
(4) 認定使用水量 差引水量から減免水量を差引いた水量を言う。
(減免の要件)
第3条 給水装置の使用者等が善良な管理者の注意をもって管理した場合の次の各号のいずれかに該当する漏水において、異常水量が認められた場合は、当該使用者の申請に基づき、水道事業等管理者(以下「管理者」という。)は、料金の減免をすることができる。
(1) 地下漏水
(2) 床下からの漏水
(3) 壁中からの漏水
(4) 給湯関係の漏水のうち、目視できない箇所からの漏水
(5) その他、管理者が特別の事由があると認めるとき。
(1) 水道使用者等の故意又は重大な過失及び給水装置の維持管理を著しく怠ったと認められるとき。
(2) 漏水していることが判明しているのもかかわらず、漏水修繕を故意に引き延ばし、又は怠ったとき。
(3) 給湯機本体及び周辺機器の不具合及び誤作動による漏水であるとき。
(4) 給水装置及び受水槽(地下受水槽除く)本体の破損による地表漏水であるとき。
(5) 蛇口(パッキン)からの漏水であるとき。
(6) トイレ(ボールタップ、フラッシュ弁等)からの漏水であるとき。
(7) 凍破による漏水であるとき。
(8) 漏水減免決定後1年以内の同一箇所からの漏水であるとき。
(9) 不正な給水設備工事に起因する漏水であるとき。
(10) 虚偽の申請であるとき。
2 特定できない第三者の行為による漏水は、料金の減免対象とする。ただし、原因者が判明したときは、この限りでない。
(1) 修繕前後の現場写真
(2) 管理者が必要と認めたもの
2 前項の申請は、漏水修繕完了後90日以内に行わなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(推定使用水量の算定方法)
第6条 推定使用水量の算定は、次の各号のいずれかに掲げるとおりとする。
(1) 当該期前3回分の平均水量
(2) 前号により難い場合は、異常水量が認められた期の前年度同期における使用水量、又は修繕後の使用実績等を考慮した水量
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特別の事由があると認めるときは、管理者が認める水量を推定使用水量とすることができる。
(減免水量の算定)
第7条 減免水量は、別表に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特別の事由があると認めるときは、管理者が認める水量を減免水量とすることができる。
(水量の端数処理)
第8条 前条の減免水量の算定において1立法メートル未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。
(減免の額)
第9条 料金の減免額は、条例第26条の規定に基づき算出した差引水量に係る料金に対して、認定使用水量に係る料金を差引いた差額とする。
(減免対象期間及び減免調整期等)
第10条 料金の減免対象期間は、2期(4箇月)分以内とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 料金の減免調整期は、直近の検針期の1回とする。ただし、調定確定後又は直近の検針期だけでは調整不足の場合においては、次期検針期以降に減免することができる。
(漏水修繕の施工)
第11条 給水装置の修繕は、西原村指定給水装置工事事業者が施工しなければならない。ただし、軽微な修繕については、この限りでない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する
別表(第7条関係)
区分 | 算出方法 | 減免率 |
差引水量が推定使用水量の10倍未満 | 減免水量=推定漏水量×2分の1 | 2分の1 |
差引水量が推定使用水量の10倍以上 | 減免水量=推定漏水量×3分の2 | 3分の2 |