○西原村工業用水道事業及び簡易水道事業組織規程
令和6年3月1日
企管規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、水道事業等管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の処理に関する組織、事務分掌及び決裁について必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について最終的意思を決定をすることをいう。
(2) 専決 課長があらかじめ定められた範囲の事務について、常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 管理者又は専決者が決裁すべき事務について、一時管理者又は専決者に代って決裁することをいう。
(係の設置)
第3条 課に次の係を置く。
水道課 水道係
(役付職員)
第4条 課及び係に課長及び係長を置く。
2 課に審議員及び主幹を置くことができる。
3 係に参事を置くことができる。
4 課長は、上司の命を受け、課の職員を指揮監督する。
5 審議員は、上司の命を受け、課長を補佐する。
6 主幹は、上司の命を受け、特命の担任事務を処理する。
7 係長は、上司の命を受け、係の担任事務を処理する。
8 参事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(係の分掌事務)
第5条 水道課の係は、次の事務を分掌する。
水道係
(1) 工業用水道事業に関すること。
(2) 簡易水道事業に関すること。
第6条 次に掲げる事項に関する事務は、課においてつかさどる。
(1) 主管事務に関する予算の調整及び執行に関すること。
(2) 主管事務に関する資料収集及び統計並びに報告に関すること。
(3) 主管事務に関する備品の管理に関すること。
(決裁)
第7条 管理者の権限に属する事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義がある事項又は新規な事項は、すべて管理者の決裁を経なければならない。
2 前項の重要な事務を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 水道事業等の総合調整及び運営に関する基本方針の樹立に関すること。
(2) 権限の委任に関すること。
(3) 水道事業等職員の任免及び賞罰に関すること。
(4) 予算及び決算の調整に関すること。
(5) 議案に関すること。
(6) 予備費に関すること。
(7) 財産の取得、交換及び処分に関すること。
(8) 起債及び一時借入金の借入に関すること。
(9) 条例及び企業管理規程の制定及び改廃に関すること。
(10) 告示、公示、指令、通達及び重要な通知及び申請に関すること。
(11) 重要な許認可に関すること。
(12) 補助金、助成金、交付金、奨励金の交付の決定に関すること。
(13) 水道事業等職員の県外出張及び同出張にかかる復命に関すること。
(14) 課長の休暇届、欠勤届等服務上の事項に関すること。
(15) 重要又は異例な証明及び文書閲覧に関すること。
(16) 水道料の欠損処分に関すること。
(17) 滞納処分に関すること。
(18) 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任免及び任用期間並びに業務の承認に関すること。
(19) その他重要なこと。
(課長の専決事項)
第8条 課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員(係長以上の職員を除く。)の配置に関すること。
(2) 所属職員の休暇及び欠勤に関すること。ただし、引続き休暇及び欠勤が7日以上に及ぶものを除く。
(3) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務命令並びに県内の出張命令に関すること。
(4) 普通旅費及び次に掲げる支出負担行為に関すること。
報償費 | 30万円未満のもの |
交際費 | 1万円未満のもの |
食糧費 | 2万円未満のもの |
需用費 | 30万円未満のもの |
役務費 | 30万円未満のもの |
委託料 | 30万円未満のもの |
使用料及び賃借料 | 30万円未満のもの |
工事請負費 | 30万円未満のもの |
原材料費 | 30万円未満のもの |
備品購入費 | 30万円未満のもの |
負担金補助及び交付金 | 30万円未満のもの |
扶助費 | 30万円未満のもの |
(5) 給与及び共済費の支出に関すること。
(6) 伺済み諸支出金の支出命令に関すること。
(7) 100万円未満の収入の調定に関すること。
(8) 収入伝票、支払伝票及び振替伝票の発行に関すること。
(9) 収入及び支出の更正並びに予算の流用に関すること。
(10) 過誤納金の還付及び充当並びに誤払金の戻入れに関すること。
(11) 所掌事務に係る証明書(重要なものを除く。)の交付及び公簿閲覧に関すること。
(12) 定例の各種届出の受理及び処理に関すること。
(13) 軽易な届出、報告、照会、回答、督促、許可及び認可に関すること。
(14) 軽易な講習会、打合せ会その他の会合の開催に関すること。
(15) 30万円未満の請負工事(契約を含む。)に関すること。ただし、随意契約については、20万円未満とする。
(16) 水道事業等に関する調査及び資料の収集に関すること。
(17) 連絡及び諸報告に関すること。
(18) 水道事業等に関する工事の監督及び検査に関すること。
(19) 水道料金等の納入通知等の発行及び督促に関すること。
(20) 公用車(水道課所管)の使用に関すること。
(21) その他前各号に準ずる軽易な事項に関すること。
(代決)
第9条 代決は、次の各号の区分による。
(1) 管理者が不在のときは、課長が代決することができる。
(2) 課長が不在のときは、その他の審議員が、審議員がおかれていないときは、管理者があらかじめ指定した係長が代決することができる。
2 前項の規定による代決は、急施を要するもの及びその処理についてあらかじめ管理者又は専決者の指示を受けたものに限る。
3 前2項の規定により代決した者は、施行後速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。