○西原村中央簡易水道給水条例施行規程
令和6年3月1日
企管規程第3号
目次
第1章 給水装置の工事及び費用(第1条―第13条)
第2章 給水(第14条―第19条)
第3章 料金及び手数料等(第20条―第27条)
第4章 管理(第28条・第29条)
第5章 貯水槽水道(第30条)
附則
第1章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び付属用具)
第1条 給水装置は、給水管及びこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、量水器ますその他付属用具を備えなければならない。
(給水装置新設等の申込)
第2条 西原村中央簡易水道給水条例(平成10年西原村条例第10号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する給水装置の新設、増設、改造の申込みは、「給水装置工事申込書」の提出をもって行う。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。給水装置所有者の「給水管所有者分岐同意書」(給水装置工事申込書)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」(同上)
(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。給水装置工事申込者の「誓約書」
(開発等の事前協議)
第4条 条例第6条の協議は、西原村開発行為等指導要綱及び開発行為設計基準により「開発事業等事前協議申請書」の提出をもって行う。
2 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、その結果を当該申請者に書面により回答する。
(給水装置使用材料)
第5条 管理者は、条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、西原村指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第6条 条例第9条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 工業基準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの。
(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの。
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの。
4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンク入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第7条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにきめなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第8条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては120センチメートル以上、私道内においては60センチメートル以上、私道内であっても公道に準ずる場所は120センチメートル以上、公道、私道以外においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管
耐衝撃性硬質塩化ビニールパイプ又は水道用ポリエチレンパイプ
(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管
耐衝撃性硬質塩化ビニールパイプ、水道用ポリエチレンパイプ又はダクタイル鋳鉄管
(メーターの設置位置等)
第10条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第11条 条例第19条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。
(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。
2 受水タンク以下の装置に量水器を設置する基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。
(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。
ア 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとにメーターを設置することができる。
イ 非住宅部分について、管理者が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。
3 前項各号の共用部分について管理者が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。
4 メーターを設置する受水タンク以下装置は、次の各号に適合するものでなければならない。
(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。
(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。
(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。
5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、管理者がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
6 メーターは、あらかじめ管理者に届け出て条例第8条第1項に規定する管理者が指定する者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。
7 受水タンク以下装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。
(危険防止の措置)
第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、村の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生じるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
第2章 給水
(給水管防護の措置)
第14条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(給水の申込)
第15条 条例第16条に規定する給水の申込みは、「水道使用異動届」の提出をもって行う。
(代理人の選定届等)
第16条 条例第17条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」により行う。
(メーターの損害弁償)
第17条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは、「メーター亡失(き損)届」を管理者に届出なければならない。
2 管理者は、条例第20条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、「水道使用異動届」の提出をもって行う。
(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、「給水装置口径(用途)変更届」の提出をもって行う。
(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、「消火栓演習使用届」の提出をもって行う。
(4) 給水装置所有者に変更があったときは、「給水装置所有者名義変更届」の提出をもって行う。
(5) 給水装置使用者に変更があったときは、「給水装置使用者名義変更届」の提出をもって行う。
(6) 消火栓を消火に使用したときは、「消防用水使用届」の提出をもって行う。
(給水装置及び水質検査の請求)
第19条 条例第24条第1項の規定による検査請求は、「給水装置・水質検査請求書」の提出をもって行う。
第3章 料金及び手数料等
(料金等の納入期限)
第20条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日(12月は25日)、その他の納入金は、別に定めのない限り申請の際納入しなければならない。
(過誤納による精算)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。
(加入金の還付事由)
第23条 条例第34条第3項に規定する給水期限が短期である場合とは、給水装置の新設後180日以内にこれを撤去する場合とする。
2 前項の場合、水量料金は、一時用を適用し精算するものとする。
(工事負担金を伴う給水の申込)
第24条 条例第35条第1項の規定による給水の申込みは、「給水条例第35条の規定による給水申込書」の提出をもって行う。
3 申込者が第1項の工事負担金を管理者の指定する日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
4 既納の工事負担金は、還付しない。ただし、管理者が配水管等の設置工事に着手する前に申込者が当該申込みを取り消したときは、この限りではない。
(1) 工事に要する費用
ア 工事請負費
イ 路面復旧費
ウ 設計監督費
エ 諸経費
(2) その他の費用
(1) 工事請負費、及び路面復旧費は、管理者が別に定める設計単価表より算出した額。
(2) 設計監督費は、工事請負費、及び路面復旧費の合計額に100分の10以内で管理者が別に定める率を乗じて得た額。
(3) その他の費用は、村が給水に応ずるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用。
3 この規程により布設した配水管は村の所有とし、西原村の費用で維持管理する。
(1) 生活保護法の規定により保護を受ける者の加入金。
(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金。
(3) 不可抗力による漏水に起因する料金。
(4) その他、管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの。
2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、「水道事業納付金減免申請書」の提出をもって行う。
3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
第4章 管理
(措置命令)
第28条 条例第37条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
(水道使用上の注意)
第29条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第30条 条例第46条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年環境省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の指定する者又は(衛生行政の)長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。