○西原村産後家事支援事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、産後の体調不良や多胎出産のため家事を行うことが困難な家庭に家事援助を行うヘルパーを派遣し家事負担を軽減することにより、産後も安心して子育てができる支援を目的とする。

(対象者)

第2条 産後家事支援を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、西原村に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 出産後1年以内の母親等で、心身の不調又は日中家族等の援助がないことにより、家事を行うことが困難な者

(2) 村長が特に必要と認める者

(事業委託)

第3条 この事業は、村長が別に指定する事業者で、適切な事業の運営を確保できるもの(以下「委託事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(派遣日及び時間帯)

第4条 家事支援を行う日及び時間帯は、原則に定めるとおりとする。

2 家事支援を行う日は、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く月曜日から金曜日の午前9時~午後5時までの間で派遣するものとする。

3 家事支援員の派遣時間は、1回あたり2時間以内とする。

(サービス内容等)

第5条 家事支援の内容は、次に掲げるサービスを行うものとする。なお、規定するサービスは、すべて対象者及び乳児が在宅している場合に行うものとする。

(1) 食事の準備及び片付け

(2) 衣類の洗濯

(3) 居室等掃除及び整理整頓

(4) 生活必需品の買い物

(5) その他必要な家事及び生活環境の整備

(利用回数)

第6条 対象者が利用期間内において家事支援員の派遣を受けることができる回数は20回(40時間)を超えないのとする。

(利用登録申請等)

第7条 家事支援を受けようとする対象者は、家事支援申請書に必要事項を添えて村長に提出し、登録を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、利用登録決定・却下通知書を対象者に交付することとする。

(利用料)

第8条 家事支援を受ける対象者登録者は、利用料を委託事業者に支払わなければならない。

2 利用料は、1回2時間以内で1時間あたり500円とする。ただし、村民税非課税世帯は半額とする。

3 前項に定めるものの他、家事支援内容おける生活必需品の買い物、その他のサービスを行う際、移動のための交通費を必要とする場合は、利用登録者は当該交通費等の実費相当額を負担しなければならない。

(利用申請及びキャンセル)

第9条 家事支援を受けた利用登録者は、原則として派遣を受けようとする日の7日前までに委託事業者に利用を申し込みしなければならない。

(利用登録の取り消し)

第10条 村長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第2項の規定による登録を取り消すものとする。

(1) 利用登録に虚偽の真実があるとき。

(2) 家事支援の業務遂行に支障をきたす行為があるとき。

(3) その他村長が特に取り消しの必要があると認める時。

(事業報告)

第11条 委託事業者は、家事支援を実施したときは、実施日の属する月の翌月に事業報告書により村長に報告しなければならない。

(個人情報保護等)

第12条 委託事業者及び家事支援を実施した者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報の漏えいを防止するために必要な措置を講ずること。

(2) 個人情報を事業の目的の範囲を超えて利用しないこと。

(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

西原村産後家事支援事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第13号

(令和6年4月1日施行)