○西原村造血細胞移植後等の任意予防接種費用助成事業実施要綱
令和6年3月31日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、造血細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植、又は、臍帯血移植)、化学療法等その他の医療行為により、その医療行為前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で意思が必要であると認めた第3条に規定するワクチンの再接種を行う者に対し、当該接種費用を助成することで、感染及び発症防止を図ることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 本要綱による助成は、接種日時点において西原村に住所を有し、次に掲げる要件をすべて満たすものを対象とする。
(1) 造血細胞移植により、移植前に接種した法第2条第2項に定められた疾病にかかる予防接種ワクチンにかかる免疫が低下、又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者
(2) 予防接種を受ける日において20歳未満の者
(3) 令和6年4月1日以降の再接種であること
(対象ワクチン)
第3条 本要綱による助成の対象となるワクチンは次に掲げる要件にすべて該当しなければならない。
(1) 法第2条第2項で定められた予防接種であること。
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるワクチンであること
(3) 移植前に法、実施規則及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)の規定に基づき実施された予防接種の免疫が造血細胞移植によって低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める予防接種であること
(助成金額)
第4条 助成金額は当該予防接種の費用として、医療機関と契約している料金とする
(対象者の認定)
第5条
(1) 申請書類の提出
助成をうけようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、「西原村造血細胞移植後等の任意予防接種費用助成対象認定申請者」(第1号様式)に次の書類を添えて、西原村長に提出するものとする。
ア 造血細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植又は臍帯血移植)により移植前に接種した法に基づく定期予防接種の予防効果が期待できないと判断した意見書(第2号様式)
イ 母子健康手帳など造血細胞移植前の定期予防接種ワクチンの接種歴が確認できる書類
(2) 申請書の審査
西原村長は、(1)により提出された申請書類及び添付書類を確認し、問診票を渡す。
(接種の実施)
第6条 接種を希望する人は、医療機関に予約をして役場から配布された問診票で接種する。
(健康被害が生じた場合の取り扱い)
第7条 本要綱にかかる予防接種は、接種者の希望と医師の責任と判断によって行われる任意の予防接種であるため、万が一健康被害が生じた場合は、西原村が責任を負うものではない。健康被害の救済手続きは、接種者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行う。
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。