○西原村産後ケア事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産後の母子を対象に身体的回復と心身の安定を促すとともに、母子に対し健やかな育児ができるよう、育児のサポートや心身のケアを産後ケア事業(以下、「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、西原村とする。ただし、村長は、事業の一部を適切な事業運営を確保することができると認める助産師や助産院(以下「受託事業者」という。)に委託し、実施するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有する産後1年未満の母子で、次の号のいずれかに該当する者とする。ただし、医師による医療行為を要する者は除く。
(1) 産後の心身の不調又は育児に不安等がある者
(2) その他、村長が特に支援が必要と認める者
(事業内容)
第4条 事業内容は、次に掲げるものとする。
(1) 訪問型 母子の自宅を訪問し、母子の心身ケア及び今後の育児に関する支援を行う。
(2) 通所型 受託事業者が用意する施設において、日帰りで対象者に支援を行う。
2 前項に規定する母子の心身ケア及び今後の育児に関する支援内容は、次に掲げるものとする。
(1) 母親の身体的ケア(乳房ケアを含む)
(2) 母親の心理的ケア
(3) 沐浴、授乳等に関する具体的な手技指導及び相談
(4) 保健指導、栄養指導、相談支援
(5) その他必要な支援及び情報提供等
(利用日数)
第5条 訪問型及び通所型において、1回の利用につき2時間以内とし、1度の出産につき利用種別を通じて5回を限度とする。ただし、母子の状況等により、村長はが引き続き事業の利用が必要と認める場合は、この限りでない。
(利用の申請)
第6条 事業を利用するときは、あらかじめ西原村産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)を、次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。ただし、次に掲げる書類により証明すべき事実を村長が公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子保健手帳
(2) 市町村民課税状況を証する書類
(実績報告)
第8条 受託事業者は、利用者の個別の利用状況について、西原村産後ケア事業実施結果お報告書(様式第3号)を作成し、事業を実施した月ごとに、翌月10日までに村長に報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は速やかに事業内容を報告しなければならない。
(委託料の支払)
第9条 村長は、受託事業者から委託料の請求を受けた時は、その内容を審査し、適当であると認めたものについて、当該請求を受けた日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。
(自己負担額)
第10条 利用者は、当該サービスに要する費用を1回の利用につき別表のとおり負担しなければならない。
2 利用する費用は、利用者が直接受託事業者に利用料を支払うものとする。
3 事業利用中の食事代、ミルク代、おむつ代、交通費その他利用者に負担させることが適当と認められる費用は、利用者の負担とする。
(秘密保持義務)
第11条 受託事業者は、業務に関して知りえた秘密を他に漏らし。自己の利益のために利用又は、不当な目的に利用してはならない。職務を退いた後においても、同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるものの他の事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
利用種別 | 1回につき利用料(課税) | 1回につき利用料(非課税) |
訪問型 | 1,000円 | 500円 |
通所型 | 1,000円 | 500円 |