○西原村農業経営改善計画の認定に関する要綱

令和6年2月19日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業経営の改善を計画的に進めようとする者に係る農用地の利用集積、経営管理の合理化及びその他の農業経営基盤の強化を促進するため、意欲ある農業の担い手を支援することを目的に、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 計画の認定は、村内に経営の基盤を置いて自らの創意工夫で改善を図りながら農業経営を営み、又は営もうとする法人又は個人に対して行う。

(認定基準)

第3条 計画の認定基準は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 当該計画が、自らの農業経営の現状を的確に把握し、経営規模の拡大、生産方式及び経営管理の合理化並びに農業従事の態様等の改善に向けて、目標の達成に必要な取り組みが具体的に記載されていること。

(2) 当該計画自体が、村が法第6条第1項の規定に基づき作成した農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)に定められた経営規模、所得及び労働時間等の目標値と同等以上に設定されていること。

(3) 当該計画が、農用地の効率的かつ総合的な利用を図る上で適切なものであること。

(認定審査会)

第4条 村長は、計画の認定を適正かつ円滑に運用するため、阿蘇地域振興局農業普及振興課、阿蘇農業協同組合、西原村農業委員会、西原村産業課で構成する西原村農業経営改善計画等認定審査会(以下「認定審査会」という。)を設置する。

2 計画の審査は、回議をもって認定審査会の開催に代えることができる。

3 認定審査会の事務を行うため、事務局を西原村産業課に置く。

(申請)

第5条 計画の認定を受けようとする者は、農業経営基盤強化促進法に定める農業経営改善計画認定申請書を村長に提出しなければならない。

(認定)

第6条 村長は、前条の申請があった場合においては、認定審査会に意見を求め、計画の認定についてその可否を速やかに決定しなければならない。

2 村長は、計画が次に掲げる条件を満たす場合は、認定審査会への意見の聴取を省略することができる。

(1) 当該計画の達成が確実と見込まれること。

(2) 対象者の農業経営の現状が、基本構想に定める農業経営の目標と比して概ね同等以上で、かつ、意欲的に経営改善に取組む姿勢が認められること。

3 村長は、第1項又は第2項の規定により計画を認定したときは、当該認定を受けた者(以下「認定農業者等」という。)に対し農業経営改善計画認定書を交付するものとする。

(認定の取消し)

第7条 村長は法第13条第2項の規定に基づき認定を取消したときは、その旨を当該認定農業者等に通知しなければならない。

(認定の廃止)

第8条 認定農業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、西原村農業経営改善計画認定書を添えて西原村農業経営改善計画等認定廃止届を村長に提出しなければならない。

ただし、第2号の届出の場合は相続人のいずれか1人が、第3号の届出のうち解散の場合は精算人が、又は同号の合併の場合は合併後存続又は設立される法人がそれぞれ行うものとする。

(1) 農業経営を廃止したとき。

(2) 個人たる認定農業者が死亡したとき。

(3) 法人たる認定農業者が解散、合併したとき。

(4) 前各号の他認定を廃止しようとするとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるほか、計画の認定について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は令和6年2月19日から施行する。

西原村農業経営改善計画の認定に関する要綱

令和6年2月19日 告示第4号

(令和6年2月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
令和6年2月19日 告示第4号