○西原村農業後継者育成事業補助金交付要綱

令和6年1月18日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西原村農業後継者育成の補助に関する条例(昭和52年6月13日条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、予算の範囲内において西原村農業後継者育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、西原村産業振興補助金交付要綱(昭和55年1月23日告示第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 この事業の補助対象者は、条例に定めるとおりとする。

2 国庫、県費による同様又は類似の事業の対象者は、補助対象としないものとする。

(補助の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請書の内容が当該事業の目的及び内容に照らし合わせて適正であるか等について審査のうえ、適正であると認めたときは、交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助の変更)

第4条 補助対象者は事業内容、補助対象経費の総額や内訳の変更をする場合は、変更交付申請書(様式第3号)により村長の承認を受けるものとする。

2 村長は、前条の規定による変更交付申請書の提出があった場合は、その内容が適正であるか等について審査の上、適正であると認めた場合は補助対象者に対し変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事業遂行状況報告)

第5条 村長は、補助対象者に対し、必要があると認めるときは、事業遂行状況報告書(様式第5号)により事業の遂行状況について報告を求めることができる。

(事業の中止)

第6条 補助対象者がやむを得ない理由により事業を中止する場合は、事業中止申請書(様式第6号)を提出しなければならない。やむを得ない理由により研修後就農できない場合も同様とする。

2 村長は、補助対象者から前項の事業中止申請書が提出され、その内容が適切と判断した場合は、事業中止通知書(様式第7号)により補助対象者に通知するもとのとする。

3 村長は前条の事業遂行状況報告により事業の目的を達成することができないと判断した場合は事業を中止し、事業中止通知書(様式第7号)により補助対象者に通知するもとのとする。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、事業が完了したときは、実績報告書(様式第8号)に村長が必要と認める書類を添えて速やかに村長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 補助対象者は、事業が完了し補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第9号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 補助対象者は、研修期間中にすでに終了した研修の期間に相当する額の補助金を、概算払によって交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第10号)に当該補助金に係る交付決定通知書の写しと事業遂行状況報告書(様式第5号)を添えて村長に請求しなければならない。

(帳簿及び書類の備え付け)

第9条 補助対象者は、事業に関する帳簿及び書類を備え、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(就農状況の報告)

第10条 村長は、補助対象者に対し、必要があると認めるときは、就農の状況について報告を求めるものとし、補助対象者は就農状況報告書(様式第11号)により村長が指定する期日までに報告しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 事業の完了後速やかに就農しない場合、又は就農することが見込めないと村長が判断した場合、若しくは前条の報告により就農の実態が確認できない場合は、すでに交付した補助金の全部の返還を求めるものとする。

2 事業の中止を行った場合、すでに概算払いした補助金の全部の返還を求めるものとする。

3 事業の中止がやむを得ないと村長が判断した場合、若しくはやむを得ない理由により就農できないと村長が判断した場合は、この限りではない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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西原村農業後継者育成事業補助金交付要綱

令和6年1月18日 告示第3号

(令和6年4月1日施行)