○西原村農地利用効率化等支援交付金交付要綱
令和6年1月5日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において西原村農地利用効率化等支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、西原村産業振興補助金交付要綱(昭和55年1月23日告示第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この事業の交付対象者は、実施要綱に定めるほか、村税の滞納がないものとする。
(交付の対象及び交付率)
第3条 交付金の交付の対象となる事業及び交付率は、実施要綱に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を申請しようとする者は西原村農地利用効率化等支援交付金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る消費税仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れ等に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
2 村長は、前項の場合において、次の条件を付するものとする。
(1) 事業内容、補助対象経費の総額や内訳の変更をする場合においては、変更交付申請書(様式第3号)により村長の承認を受けるものとする。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、交付金事業中止・廃止承認申請書(様式第5号)により村長の承認を受けるものとする。
(事業の着手)
第6条 交付金の交付対象者は、事業の着手は原則として前条の交付決定に基づき行うものとする。
2 交付対象者は、事業に着手したときは、速やかに着手届(様式第7号)により、村長に届け出るものとする。
(事業遅延の届出)
第7条 交付対象者は、事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合においては、事業が予定の期間内に完了しない理由及び事業の遂行状況を記載した書類を村長に提出し、その指示を受けなければならない。
(事業遂行状況報告)
第8条 村長は、交付対象者に対し、必要があると認めるときは、事業の遂行状況について報告を求めることができる。
(事業の完了)
第9条 交付対象者は、事業が完了したときは、速やかに完了届(様式第9号)により、村長に届け出るものとする。
(実績報告)
第10条 交付対象者は、事業が完了したときは、実績報告書(様式第10号)に村長が必要と認める書類を添えて速やかに村長に提出しなければならない。
2 第4条第2項のただし書の規定により交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合は、これを当該交付金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項のただし書の規定により交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額報告書(様式第11号)により速やかに村長に報告するとともに、村長による返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、交付金の額の確定のあった日の翌年5月31日までに、同様式により村長に報告しなければならない。
(交付金の請求)
第12条 交付対象者は、交付金を請求しようとするときは、交付金請求書(様式第13号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 交付対象者は、概算払によって交付金の交付を受けようとするときは、交付金概算払請求書(様式第14号)に当該交付金に係る交付決定通知書の写しを添えて村長に請求しなければならない。
(帳簿及び書類の備え付け)
第13条 交付対象者は、事業に関する帳簿及び書類を備え、当該交付事業の完了の日の属する年度の翌年度から、事業により取得した財産の処分制限期間まで保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第14条 交付対象者は当該財産の処分制限期間内は、当該事業により取得し又は効用の増加した財産について、交付金の交付の目的に反してこれを使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 交付対象者は、取得財産等を処分制限期間中に処分しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。