○普通財産の公募抽選定価方式による売払に関する要綱

令和5年9月20日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、普通財産を公募抽選定価方式(以下、「公募抽選」という。)により売払いを行うため、別に定めがあるもののほか必要な事項を定める。

(売払いの対象)

第2条 この要綱により売り払う普通財産(以下、「売払物件」という。)は、面積が比較的小規模な土地を住宅用地等として公募抽選により売り払うものとし、公募抽選で売れなかった売払物件は公募抽選によらない随意契約で売払いできるものとする。

(売払物件の確認)

第3条 売払物件については、事前に境界標柱等現況を調査し、隣接土地所有者との境界確認を行い、地積測量図、公図写、登記事項証明書等を整備しておくものとする。

2 前項の場合には、次の各号に掲げる事項について記載した物件調書を作成しておくものとする。

(1) 都市計画法、建築基準法その他関係法令による規制内容

(2) 上水道、電気供給施設の有無

(3) その他売払物件に関する事項

(公募抽選価格の決定)

第4条 売払物件の公募抽選価格については、土地の取得費、宅地造成費、分譲に関する諸経費及び売り払いの性質を加味し村長が決定するものとする。

2 村長は前項により算出した価格について、必要があると認めたときは、土地の需要状況などを考慮して増減することができる。

(公募抽選参加資格を有しない者)

第5条 次に掲げる者は、公募抽選参加資格を有しない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)第167条の4第1項に規定する者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連営業その他これらに類する業、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分を受けた団体の事務所の用に供しようとする者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員及び同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)、暴力団員等と密接な関係を有する者、これらの者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人)となっている法人その他の団体に該当する者

(4) 村税等を滞納している者

(5) 正当な理由がなく、村有地の売買契約を締結せず又は履行しなかった者で、当該事実があった日から2年を経過しない者

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する本村の職員

2 前項に定めるもののほか、村長が特に必要と認めるときは、公募抽選参加資格を制限することができる。

(申込みの制限)

第6条 申込みには、次に掲げる制限を付す。

(1) 申込みは一世帯又は一法人につき一区画とする。

(2) 申込みは2名以上の連名(共有)によることも可能とする。ただし、1名が2区画に重複して申込みすることはできない。なお、売買契約及び所有権の移転登記は、原則申込みの際に記載された申込み者及び連名者の名義で行う。

(3) 連名で申込みする場合は、連名者全員が公募抽選参加資格を備えていることを必要とする。

(公告の掲載事項)

第7条 公募抽選の公告には、次に掲げる事項を掲載する。

(1) 売払物件の所在地、地目、面積及び公募抽選価格

(2) 公募抽選に参加する者(以下「参加者」という。)に必要な資格に関する事項

(3) 申込場所及び期限

(4) 抽選の日時及び執行場所

(5) 公募抽選参加資格のない者がした申込み及び公募抽選に関する条件に違反した申込みは無効であること

(6) その他必要な事項

(提出書類)

第8条 抽選に申込みしようとする者は、村長が指定する期日までに、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 村有財産売払公募抽選申込書(第1号様式)

(2) 利用計画書(第2号様式)

(3) 申込者の住民票の写し(住民票については、本籍地が記載されているもの。外国人の場合は外国人としての住民登録を証明する書面。ただし法人の場合は登記事項証明書(現在事項全部証明書))

(4) 印鑑登録証明書

(5) 誓約書(第3号様式)

(6) 村税の納付又は納入状況照会に関する同意書(第4号様式)

(7) その他必要な書類

2 前項第3号及び第4号に掲げる書類については、過去2年の間に村有地の購入等のために提出した内容に変更がない場合は、誓約書(第5号様式)を提出することにより不用とする。

(当選者の決定方法等)

第9条 当選者の決定は、抽選によるものとする。抽選において当選者及び次点者を決定し、当選者が辞退したときは次点者を繰り上げて当選者とする。ただし、一区画に対して、抽選申込者が、一世帯又は一法人のときは、その者を当選者とする。

2 抽選は、参加者立会いのもとに公開で行う。

3 参加者は、前項の規定により抽選に立ち会うときは、村有財産売払公募抽選受付書(以下、「参加者控」という。)を持参しなければならない。

4 参加者は、代理人を抽選に参加させることができる。この場合において、代理人は参加者の委任状及び参加者控を持参しなければならない。

5 抽選の執行前において、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、抽選の執行を延期し又は中止することができる。

(当選者等の決定及び通知)

第10条 村長は、当選者及び次点者が決定したときは、当選者に決定を通知するとともに、次点者に対しては、その者が次点者である旨等を連絡するものとする。

(契約の締結)

第11条 当選者は、「村有財産売払決定通知書」を受理した日から起算して10日(西原村の休日を定める条例(平成5年西原村条例第14条)第1条第1項に規定する村の休日の日数は、算入しない。)以内に所定の売買契約書により契約を締結するものとする。ただし、村長がやむを得ない理由があると認める場合は、その期間を延長することができる。

2 当選者が前項の期間内に契約を締結しないときは、その当選は効力を失う。

3 この契約の締結に要する費用は、当選者の負担とする。

(用途の制限)

第12条 当選者は、売払物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗特殊営業その他これらに類する業、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の事務所並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条に規定する観察処分を受けた団体の事務所の用に供してはならない。

(契約保証金)

第13条 当選者は、契約締結時までに、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認める場合は、その期間を延長することができる。

(売買代金の納付)

第14条 第11条の規定により売買契約を締結した者(以下、「契約者」という。)は、契約金額から前条の規定により納付した契約保証金を差し引いた金額を、指定する期日までに納付しなければならない。

2 契約者が前項の金額を納付しないときは、契約を解除することができる。この場合、契約保証金は村に帰属する。

(所有権移転登記)

第15条 村は、売買代金の納付を確認した後、契約者からの請求により、売払物件の所有権移転登記手続きを行う。

2 前項の登記手続に要する費用は、契約者の負担とする。

(公租公課)

第16条 売払物件の所有権移転後の原因により生じた公租公課は、契約者の負担とする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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普通財産の公募抽選定価方式による売払に関する要綱

令和5年9月20日 告示第26号

(令和5年9月20日施行)