○大切畑ダム周辺利用検討委員会設置要綱
令和5年6月30日
告示第23号
(設置)
第1条 大切畑ダム復旧工事に伴う、大切畑ダム周辺利用(整備)の内容検討を行うため、大切畑ダム周辺利用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) ダム周辺利用の内容検討
(2) その他事業の推進に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係機関の職員
(3) 関係者団体の役職員
(4) その他村長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による所掌事務が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会には委員長及び副委員長を置き、委員の互選により決定する。
2 委員長は、委員会を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(関係者の意見)
第7条 委員長は必要があると認めたときは、委員以外のものに会議への出席を求めて意見を述べさせ、若しくは説明させ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、会議の内容その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(報酬)
第9条 委員は、無報酬とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。