○大切畑ダム周辺利用検討委員会設置要綱

令和5年6月30日

告示第23号

(設置)

第1条 大切畑ダム復旧工事に伴う、大切畑ダム周辺利用(整備)の内容検討を行うため、大切畑ダム周辺利用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) ダム周辺利用の内容検討

(2) その他事業の推進に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係機関の職員

(3) 関係者団体の役職員

(4) その他村長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による所掌事務が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会には委員長及び副委員長を置き、委員の互選により決定する。

2 委員長は、委員会を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

(関係者の意見)

第7条 委員長は必要があると認めたときは、委員以外のものに会議への出席を求めて意見を述べさせ、若しくは説明させ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、会議の内容その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(報酬)

第9条 委員は、無報酬とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大切畑ダム周辺利用検討委員会設置要綱

令和5年6月30日 告示第23号

(令和5年6月30日施行)