○西原村特殊性職務に該当する会計年度任用職員の給与に関する規則

令和6年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、西原村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年西原村条例第11号)第31条の規定に基づき、職務の特殊性等を考慮し村長が特に必要と認める会計年度任用職員(以下「特殊性職務会計年度任用職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(パートタイム特殊性職務会計年度任用職員の報酬の額及び勤務時間の上限)

第2条 パートタイム特殊性職務会計年度任用職員の報酬の額及び勤務時間の上限は、別表のとおりとする。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

報酬額

勤務時間の上限

スクールソーシャルワーカー

時給 2,800円

年間 1,400時間以内

西原村特殊性職務に該当する会計年度任用職員の給与に関する規則

令和6年4月1日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和6年4月1日 規則第8号