○西原村水道料金等審議会条例
令和5年12月8日
条例第28号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、西原村中央簡易水道事業(以下「簡易水道事業」という。)の円滑な運営を図るため、西原村水道料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において水道料金等(以下「料金等」という。)とは、西原村中央簡易水道給水条例(平成10年西原村条例第10号)に規定する水道料金、加入金及び手数料をいう。
(所掌事務)
第3条 審議会は、簡易水道事業の管理者の権限を有する村長(以下「村長」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 料金等に関する事項
(2) その他村長が必要と認める事項
(組織及び委員)
第4条 審議会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 村議会議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 公共的団体の代表者又は団体が推薦する者
(4) その他村長が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会の会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、審議会の会議を招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、村長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、水道課において処理する。
(報酬等)
第9条 委員の報酬及び費用弁償については、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年西原村条例第10号)の別表第1のその他の委員の規定を準用する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。