○西原村学校給食費負担軽減補助金交付要綱
令和5年6月1日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西原立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において実施する給食について、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の拡大による食材費等の価格高騰に関する給食費の値上げを防止するために要する経費に対し、予算の範囲内において西原村学校給食費負担軽減補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、西原村補助金等交付規則(昭和62年規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において学校給食とは、学校給食法(昭和29年法律第160号)に規定される学校給食をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、学校給食を運営する学校の学校長とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、学校給食費では賄えない、新型コロナウイルス感染症の影響により高騰した食材費の額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする学校の学校長は、西原村学校給食費負担軽減補助金交付申請書(様式第1号)により村長へ申請しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた学校の学校長は、村長の定める期日までに西原村学校給食費負担軽減補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 学校給食収支決算書類の写し
(2) その他村長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第9条 村長は、補助金の交付を受けた学校の校長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金をその目的以外の用途に支出したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他村長が補助金の交付が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、村長は、補助金の交付を受けた学校の校長に対し補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。