○西原村立小中学校英語検定料補助金交付要綱
令和4年4月2日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童生徒の英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的に、公益財団法人日本英語検定協会(以下「協会」という。)が実施する「実用英語技能検定」(以下「英検」という。)を受検する児童生徒の保護者に対し、検定料の補助を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、英検を受検した西原村立小中学校(以下「中学校」という)に在籍する児童生徒の保護者(親権者、未成年後見人その他当該児童生徒を養育している者をいう。以下、同じ。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、英検を受検した児童生徒1人あたりにつき、受検した1つの級の検定料の額とする。ただし、受検対象者は小学6年生及び中学生とする。
2 補助金の交付は、原則、年1回とする。
(補助金の交付の申請等の委任)
第4条 補助金を受けようとする保護者は、該当補助金の交付の申請、受領、返納、協会への検定料の支払その他補助金の交付に関する権限の一切を小中学校の長(以下「学校長」という。)に委任しなければならない。
3 学校長は、補助金交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 「団体受検申込書」の写し
(2) 「英語検定受検者名簿」の写し
(3) その他教育長が必要と認める書類
2 補助金は、学校に交付するものとする。
(実績報告)
第6条 学校長は、補助事業等実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添え、村長に提出しなければならない。
(1) 「団体受検申込書」の写し
(2) その他教育長が必要と認める書類
2 前項に規定する報告書の提出期限は、検定が終了した日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月2日から施行する。
附則(令和6年教委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。