○西原村アスベスト調査分析事業補助金交付要綱

令和4年10月13日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日国住市第454号)に基づき、建築物におけるアスベスト含有調査を行う者に対する補助金の交付に関し、(西原村補助金交付規則(昭和62年西原村規則第4号)に定めるもののほか、)必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象事業)

第2条 補助の対象事業は、本村の区域内に存する建築物の、吹付け建材について行うアスベスト含有調査事業(以下「調査分析事業」という。)とする。ただし、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない部分であること。

2 補助の対象となる者は、前項の建築物の所有者、管理者又は共同住宅等の管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の規定に基づく管理組合をいう。)の代表者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 税を滞納していない者。

(2) 当該事業に関し、他の補助金を受けていないこと。

3 村長は前項に定めるほか、補助金の交付に際し、必要な条件を付すことが出来る。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費は、調査分析事業に要する費用(消費税を除く。)とする。

2 補助金の額は、村長が算出した補助対象経費以内(1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額とする。)とし、かつ1件あたり25万円を上限とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、西原村アスベスト調査分析事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業に着手する前に、村長に提出しなければならない。

(1) 補助事業実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算(精算)(様式第3号)

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第5条 村長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金交付又は不交付の決定をするものとする。この場合において、村長は必要な条件を付すことができるものとする。

2 前項の規定に基づく補助金の交付又は不交付の決定の通知は、西原村アスベスト調査分析事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(変更の申請等)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助事業の補助対象事業費、事業実施期間又は調査分析機関を変更しようとするときは、西原村アスベスト調査分析事業補助金交付変更申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて速やかに市町村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業変更計画書(様式第2号)

(2) 変更収支予算書(様式第6号)

(3) その他村長が必要と認める書類

2 補助対象者は、補助事業を廃止しようとするときは、アスベスト調査分析事業廃止申請書(様式第7号)を速やかに村長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 村長は、前2項の申請書を受理し、その内容が適当であると認めるときは、アスベスト調査分析事業補助金変更決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(実績報告等)

第7条 補助対象者は、補助事業が完了したときはアスベスト調査分析事業完了実績報告書(様式第9号)を、速やかに村長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書は、事業完了後20日以内又は事業開始年度の末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助事業の完了に伴う検査)

第8条 補助対象者は、補助事業が完了した場合、速やかに補助工事等完了確認検査要請書(様式10号)に関係書類等を添えて村長に提出し、その検査を受けなければならない。

2 前項の規定による検査の結果、村長は、施行者が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って事業を遂行していないと認めたときには、補助対象者にこれらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

(補助金の額の確定)

第9条 村長は、第7条第2項の規定により提出された実績報告書の内容及び前条に規定する完了確認検査の結果、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めたときは、アスベスト調査分析事業補助金交付確定通知書(様式第11号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条の確定通知を受けた補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、アスベスト調査分析事業補助金交付請求書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の請求により補助金を交付するものとする。

(補助金の取消)

第11条 村長は、補助対象者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。第9条の補助金の額の確定通知を行った後においても同様とする。

(1) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項の規定に基づく補助金の交付の決定の取消しは、西原村アスベスト調査分析事業補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により行うものとする。

(補助金の返還)

第12条 村長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助対象者に対し、補助金返還命令書(様式第14号)により期限を定めてその返還を命じることができる。

(書類の保管)

第13条 補助対象者は、本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を備え付け、事業完了後5年間、関係書類とともに整理し、保管しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

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西原村アスベスト調査分析事業補助金交付要綱

令和4年10月13日 告示第32号

(令和4年11月1日施行)