○西原村定住促進事業補助金交付要綱

令和4年3月22日

告示第7号

(趣旨等)

第1条 この要綱は、本村への新規転入者の増加及び本村からの転出者の減少による定住人口増加を図るため本村に定住を希望する者の住宅希求に対応し、西原村児童生徒等の就学に関する規則(平成20年西原村教委規則第2号)別表に規定する河原小学校通学区域(以下「河原校区」という。)内において定住のための住宅の新築及び新築建売住宅取得を行う者に対し、予算の範囲内において西原村定住促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、西原村補助金交付規則(昭和62年西原村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項をこの要綱に定める。

(定義)

第2条 この要綱において、用いる用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 移住者 転入前5年以上継続して西原村外に住民登録をしていた者であって、定住を目的に転入し河原校区内に住民登録を行って居住を開始し、以後5年以上継続して居住を確約できる者をいう。

(2) 住宅 自己の所有に係る家屋で次のいずれかに該当するものをいう。

 自己の居住の用に供するもので生活するために必要な玄関、台所、トイレ、浴室及び居室を有するもの

 店舗、事務所その他の事業に供する部分があるなどの併用住宅にあっては、自己の居住の用に供する(生活するために必要な玄関、台所、トイレ、浴室及び居室を有するものの)面積が延床面積の1/2以上のもの

(3) 住宅の取得 河原校区内に住宅を新築又は新築建売住宅を購入することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、移住者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請時において39歳以下の者であること。

(2) 住宅の登記名義人であること。

(3) 申請者及び同一世帯員全員が当該住宅の所在地において、住民基本台帳に登録された者であり住民基本台帳の登録から1年未満であること。

(4) 関係法令を遵守した建築物であること。

(5) 過去に本要綱による補助金の交付対象者及び交付対象住宅となっていないこと。

(6) 賃貸、転売等を目的とした住宅の取得ではないこと。

(7) 申請者及び同一世帯員並びに同居者が暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び西原村暴力団排除条例(平成23年西原村条例第15号)第2条に規定する暴力団員でないこと又はそれらと密接な関係を有しているものでないこと。

(8) 申請者及び同一世帯員並びに同居者の全てが転入前の市町村民税等及び転入後の村税等を滞納していないこと。

(9) 移転補助又は移転補償の対象となった住宅の代替えとしての住宅の取得をしようとするものでないこと。

(10) 地元自治会組織に加入し、地域の行事に積極的に参加を行い、地元及び近隣住民との良好な関係を築ける者であること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住宅の新築又は新築建売住宅の取得に係る経費とする。ただし、第2条第2号イに該当する併用住宅の場合は、延べ床面積に対する自己の居住の用に供する部分の面積が1/2以上のものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、100万円とする。ただし、交付決定時の初年度において40万円の補助を行い、2年度目・3年度目において各々30万円の補助を行う。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、西原村定住促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 申請者及び世帯員全員の過去5年間の住所地履歴が確認できるもの(戸籍の附票・住民票など)

(2) 建物登記事項証明書

(3) 住宅の位置図

(4) 住宅の平面図及び立面図

(5) 住宅の写真(外観、内部それぞれ2枚以上)

(6) 住宅の取得に係る工事請負契約書の写し又は新築建売住宅売買契約書の写し

(7) 建築確認済証及び検査済証の写し(土砂災害特別警戒区域内のみ)

(8) 誓約書(様式第2号)

(9) 申請者及び世帯員全員の転入前市町村民税等及び転入後村税に滞納がないことを証する書類

(10) その他村長が必要と認める書類

2 補助金交付申請手続の期間は、住宅の登記日から1年以内とする。

(補助金の交付の決定及び確定の通知)

第7条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容及び関係書類を審査し、補助金を交付する事が適当であると認めたときは、西原村定住促進補助金交付決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。また、補助を行わないことを決定したときは、その理由を付して西原村定住促進事業補助金交付却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、補助金を交付決定するにあたり条件を付することができる。

(補助金の交付請求)

第8条 前条の規定により交付額の確定を受けた者が、補助金の交付を請求しようとするときは、西原村定住促進事業補助金交付請求書(様式第5号)を村長に提出するものとする。

(補助金の返還等)

第9条 村長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 入居日から起算して5年以内に当該住宅の売買契約を締結し、若しくは賃貸借契約を締結し又は世帯の全員が村外に転出したとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(4) その他村長が適当でないと認めたとき。

(補助金の返還通知)

第10条 村長は、前条の規定により補助金を返還させようとするときは、西原村定住促進事業補助金返還通知書(様式第6号)により、当該補助金を返還すべき者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、村長が定める期日までに補助金を村長に返還しなければならない。

(補助金の返還の免除)

第11条 村長は、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当し、交付を受けた者等から申請があったときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があったとき。

(2) その他村長が特に必要と認めたとき。

(調査等)

第12条 村長は適正な補助金の交付を行うために必要があると認めたときは、補助対象者に対し必要な報告を求め、又は職員に必要な調査をさせることができるものとし、補助対象者はこれに協力しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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西原村定住促進事業補助金交付要綱

令和4年3月22日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)