○法定外公共物払い下げに伴う普通財産売り払い事務要綱

平成17年10月31日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は法定外公共物の払い下げに伴う普通財産の売り払い事務に関し必要事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 法定外公共物を払い下げ申請し、決定がなされた普通財産をいう。

(申請)

第3条 払い下げ決定後買受をしようとする者は普通財産買受申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(売り払い決定)

第4条 前条により売り払いを決定したときは、普通財産売り払い決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(価格の決定)

第5条 価格の決定については固定資産評価格を基に買受財産の使用目的により財産評価基準評価倍率表を用い算出する。また、価格が100万円を超える場合は不動産鑑定士の意見を聴取することができる。

2 特段の理由により価格に修正が必要な場合は修正率50%を乗ずることができる。

(納付)

第6条 申請者は売り払い決定がされた場合は20日以内に所定の納付書により納付しなければならない。

(登記)

第7条 納付後はすみやかに所有権移転登記をしなければならない。また、登記済を立証する書類の写しを提出しなければならない。

(施行期日)

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

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法定外公共物払い下げに伴う普通財産売り払い事務要綱

平成17年10月31日 告示第8号

(平成17年11月1日施行)