○西原村議会議員及び西原村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規則
令和3年3月19日
規則第3号
(契約業者等への自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の西原村議会議員及び西原村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。