○西原村地域おこし協力隊設置要項
平成30年5月18日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要項は、人口減少や高齢化等の進行が著しい本村において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持・強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき設置する西原村地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(地域協力活動)
第2条 地域おこし協力隊は、村及び地域住民等との連携を密にし、地域力の維持・強化のために、次の各号に掲げる地域協力活動を行う。
(1) 地域・集落による熊本地震からの復興活動の支援
(2) 都市と農村地域の交流事業の支援
(3) 地域資源(観光・特産品)の発掘、振興
(4) 農林水産業の振興に係る支援
(5) 地域・集落の生活環境維持に係る支援
(6) 地域行事に係る支援
(7) 教育交流事業の応援に関すること
(8) その他、村長が必要と認めた活動
(身分)
第3条 協力隊の隊員(以下「協力隊員」という。)の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第4条 協力隊員は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、村長が任用する。
(1) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 過疎・山村・離島・半島地域指定の対象区域外の地域に現に住所を有する者
(3) 普通自動車免許を有している者
(4) 心身がともに健康で、かつ誠実に職務ができる者
(5) 本村に定住・定着する意思のある者
(6) その他村長が必要と認める資格・要件を有する者
(任期)
第5条 協力隊員の任用の期間は、任用された日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で定める。
2 協力隊員の任用の期間は、最初に任用された日から3年を限度として更新することができるものとする。
(協力隊員の義務)
第6条 協力隊員は、第4条の規定により任用された後、直ちに本村の区域内に住所を定めなければならない。
(協力隊員の活動及び勤務条件等)
第7条 協力隊員は、村の指示及び活動拠点地区で活動する各団体等と協議のうえ、第2条に規定する地域協力活動を行わなければならないものとする。
2 協力隊員の活動時間は、1日6時間、月20日以上の活動を原則とする。
3 前項の規定にかかわらず、協力隊員の所属長は、協力隊員に対しその活動時間又は休憩時間の変更を指示することができる。
4 協力隊員は、西原村の休日を定める条例(平成5年西原村条例第14号)に規定する日は、活動を要しない。
5 前項の規定にかかわらず、協力隊員の所属長が認めたときは、協力隊員に対し休日に活動することを指示することができるものとする。この場合において、あらかじめ当該休日に代わる活動を要しない日を指定するものとする。
6 協力隊員は、勤務を要する時間以外の活動として、村長が認める範囲において、次の各号に掲げる活動等を行うことができるものとする。ただし、事前に村長と協議し、許可された場合のみ行うことができるものとする。
(1) 地域協力活動に関連して実施するものであって、対価を得る活動等
(2) 本事業活動終了後の定住に向けた基盤づくりのために必要な実証活動であって、対価を得る活動等
(所属)
第8条 協力隊員は、村長が指定する課及び指定する場所で活動するものとする。
(報酬等)
第9条 協力隊員の報酬は、月額166,000円とする。また、業務遂行に当たり、必要な知識や経験を有すると認められる場合は、月額208,000円とする。
2 村長の命令により協力隊員が出張した場合の旅費は、西原村職員の旅費に関する条例(昭和35年西原村条例第12号)の規定を準用する。
3 隊員活動に必要な物品等は、可能な限り村所有のものを使用させる。ただし、車両においては村長が必要と認めた場合において使用させるものとする。
4 協力隊員の期末手当及び勤勉手当は、西原村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年西原村条例第11号)第23条の規定を準用する。
(支給定日)
第10条 報酬等の支給定日は、西原村一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和35年西原村規則第4号)の規定を準用する。
(隊員の活動に関する経費)
第11条 村長は、第2条に規定する地域協力活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。ただし、1品の取得価格が1万円以上の物品については、その所有権は村に帰属するものとする。
(隊員の休暇)
第12条 隊員の休暇については、西原村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年3月25日西原村規則第5号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(退任)
第14条 協力隊員の退任は、任期満了の日とする。
(任期満了前の退任)
第15条 協力隊員は、任期の満了前に退任を希望する場合にあっては、少なくとも30日前までに所属長を経て村長に退任願(別記第3号様式)を提出しなければならない。
(解任)
第16条 村長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 法令若しくは協力隊員の義務に違反し、又は協力活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、協力隊活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 協力活動に必要な適格性を欠くとき。
(4) 協議無く住所を移したとき。
(5) その他村長が就業に適さない行為があったと認めるとき。
2 協力隊員は、退任し、又は解任されたときは、直ちに身分証明書を村長に返還しなければならない。
(解任予告)
第17条 村長は、前条の規定により協力隊員を任期の中途において解任しようとするときは、30日前に本人に予告しなければならない。ただし、当該協力隊員の責めに帰すべき理由による場合は、予告なく解任することができる。
(秘密の保持)
第18条 協力隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(雑則)
第19条 この要項に規定するもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和2年告示第6号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第33号)
この要項は公布の日より施行し、改正後の西原村地域おこし協力隊設置要項の規定は、令和2年4月1日より適用する。
附則(令和6年告示第9号)
この要項は、令和6年4月1日より施行する。