○西原村業務委託契約等に係る入札参加資格に関する要綱
平成26年3月19日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、西原村が発注する業務の委託契約・物品の調達に係る契約等(建設工事関係を除く)に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者の資格(以下「参加資格」という)に関し必要な事項を定めるものとする。
(参加資格の申請)
第3条 参加資格を受けようとする者は、2年に1度4月末日までに、経営の規模及び状況等が確認できる書類を添えて申請しなければならない。ただし、村長が必要と認める場合の申請期限はこの限りでない。
(参加資格の申請ができない者)
第4条 次の各号の一に該当する者は、資格審査の申請をすることができない。ただし、村長が特に認めた場合を除く。
(1) 令第167条の4第1項に規定する者
(2) 営業に関して、入札参加資格申請営業品目の許可等を得ていない者
(3) 申請期間の初日の属する月の前月末(以下「審査基準日」という。)において、営業開始後1年を経過していない者又は営業を停止し、若しくは休止した者で審査基準日において営業再開後1年を経過していない者
(4) 労働者災害補償保険に加入していない者(従業員を雇用していない事業者を除く。)
(5) 市区町村税並びに消費税及び地方消費税において未納がある者
(6) 第8条の規定により入札参加資格を取り消された者で、審査基準日においてその処分の日から2年を経過していない者
(参加資格の登録)
第5条 村長は、入札参加資格者を入札参加者名簿に登録するものとする。
(参加資格の有効期間)
第6条 入札参加資格の有効期間は、第3条の規定による申請を村が受理した日から当該日の属する会計年度の翌々年度の5月31日までとする。
(変更等の届出)
第7条 入札参加資格者が次の各号の一に該当するときは、入札参加資格申請内容変更届により遅滞なく村長に届け出なければならない。
(1) 令第167条の4第1項に規定する者に該当するに至ったとき。
(2) 入札参加資格申請営業品目の許可等が失効し、又は取り消されたとき。
(3) 住所又は氏名(法人にあっては本社及び事務所(営業所)の所在地、名称又は代表者の氏名)に変更があったとき。
(4) 営業を休止又は廃止したとき。
(5) 代理人を変更したとき。
(6) 印鑑証明を受けた印鑑又は使用印鑑を変更したとき。
(7) 営業品目を変更したとき。
(入札参加資格の取消し等)
第8条 村長は、入札参加資格者が令第167条の4第1項に規定する者に該当するに至ったと判明した場合又は営業を廃止した場合は、その者の入札参加資格を取り消すものとする。
2 村長は、入札参加資格者が次の各号の一に該当することが判明した場合は、その者の入札参加資格を取り消し、又はその事実があった後2年間の範囲内で村長が定める期間その者を入札に参加させないことができる。
(1) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる場合
(2) 入札参加資格申請営業品目の許可等が失効し又は取り消された者
(3) 虚偽の申請その他不正な方法により入札参加資格を得た者
(4) 経営状態が著しく不良となり、入札に参加させることが不適当と認められる者
(5) その他村長が村の契約相手として不適当であると認めた者
3 村長は、前2項の規定により入札参加資格を取り消し、又は2年間の範囲内で入札に参加させないこととしたときは、遅滞なくその旨を、当該入札参加資格を取り消された者又は入札に参加させないこととされた者に通知するものとする。
(資格の承継)
第9条 入札参加資格者から営業を承継し、その営業と同一性を失わない営業を引き続き行おうとする者で、次の各号に掲げる者は、その承継する営業に対応する入札資格を承継することができる。
(1) 個人事業主が死亡した場合におけるその相続人
(2) 個人が法人を設立した場合におけるその法人
(3) 法人が合併又は分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により営業を承継した法人
(4) その他これらに類すると認められる者
3 村長は、前項の入札参加資格承継申請書の内容を審査する。
(雑則)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年要綱第41号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。