○西原村障害福祉サービスの支給決定基準に関する要綱

平成25年4月1日

要綱第19号

西原村障害福祉サービスの支給決定基準に関する要綱(平成22年西原村要綱第26号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害福祉サービスの支給決定基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱で使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(支給決定基準)

第3条 支給決定基準は別表のとおりとする。

2 障害者等について、概況調査票による介護を行う者の状況、日中活動の状況及び居住環境等を勘案し、西原村長が支給決定基準を超える支給量が必要であると判断した場合は、支給決定基準の2倍の範囲内において決定することができる。

3 支給量が支給決定基準の2倍を超える支給決定を行おうとするときは、市町村審査会に意見を求めるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、介護者の入院等の緊急的な理由により、やむを得ないと村長が認める場合には、やむを得ない状態が続いている期間に限り、当該必要となる支給量の支給決定を行うことができる。

5 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービス、法に基づく共同生活介護サービス又は日中活動系サービス(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援等をいう。)を受給している者の支給量を定める場合には、既に受給しているサービス量を勘案し、必要な調整を行うものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第28号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

障害福祉サービス支給決定基準

【介護給付費】

サービスの種類

支給量を定める単位

区分

支給量

支給決定の有効期間

基準量

参考目安

居宅介護

身体介護中心

時間(30分単位)/月

区分1

3,040

単位

7.5

時間

1年以内

区分2

3,930

単位

9.5

時間

区分3

5,770

単位

14.0

時間

区分4

10,850

単位

26.5

時間

区分5

17,380

単位

43.0

時間

区分6

25,000

単位

62.0

時間

障害児(上記に相当する心身の状態)

9,750

単位

24.0

時間

通院等介助(身体介護を伴う場合)中心

区分2

7,130

単位

17.5

時間

区分3

9,010

単位

22.0

時間

区分4

14,040

単位

34.5

時間

区分5

20,570

単位

51.0

時間

区分6

28,230

単位

70.0

時間

障害児(上記に相当する心身の状態)

13,010

単位

32.0

時間

通院等介助(身体介護を伴わない場合)中心

区分1

6,280

単位

32.0

時間

区分2

7,130

単位

36.0

時間

区分3

9,010

単位

45.5

時間

区分4

14,040

単位

71.5

時間

区分5

20,570

単位

104.5

時間

区分6

28,230

単位

144.0

時間

障害児(上記に相当する心身の状態)

13,010

単位

66.0

時間

家事援助中心

区分1

3,040

単位

15.5

時間

区分2

3,930

単位

20.0

時間

区分3

5,770

単位

29.0

時間

区分4

10,850

単位

55.0

時間

区分5

17,380

単位

88.5

時間

区分6

25,000

単位

127.5

時間

障害児(上記に相当する心身の状態)

9,750

単位

49.5

時間

通院等乗降介助中心

回/月

区分1

6,280

単位

62

区分2

7,130

単位

70

区分3

9,010

単位

89

区分4

14,040

単位

139

区分5

20,570

単位

203

区分6

28,230

単位

279

障害児(上記に相当する心身の状態)

13,010

単位

128

重度訪問介護

時間(30分単位)/月

区分4

28,430

単位

153.5

時間

1年以内

区分5

35,630

単位

192.5

時間

区分6

50,880

単位

274.5

時間

同行援護

時間(30分単位)/月

区分なし

13,270

単位

44.0

時間

1年以内

障害児(上記に相当する心身の状態)

13,270

単位

44.0

時間

行動援護

時間(30分単位)/月

区分3

15,310

単位

37.5

時間

1年以内

区分4

20,630

単位

50.5

時間

区分5

27,440

単位

67.0

時間

区分6

35,660

単位

87.5

時間

障害児(上記に相当する心身の状態)

19,480

単位

47.5

時間

重度障害者等包括支援

単位/月

区分6

94,770

単位

466.5

時間

1年以内

障害児(上記に相当する心身の状態)

94,770

単位

466.5

時間

療養介護

日/月

区分5~6

当該月の日数

3年以内

生活介護

日/月

区分3~6

当該月の日数から8日を除した日数

3年以内

短期入所

日/月

区分1~6

7日/月

1年以内

障害児(区分1~3)

施設入所支援

日/月

区分3~6

当該月の日数

3年以内

【訓練等給付費】

サービスの種類

支給量を定める単位

区分

支給量

支給決定の有効期間

標準利用期間

基準量

自立訓練(機能訓練)

日/月

区分なし

当該月の日数から8日を除した日数

1年以内

1年6ヶ月間

(頚髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある場合は3年間)

自立訓練(生活訓練)

日/月

区分なし

当該月の日数から8日を除した日数

1年以内

2年間

(長期間入院していた又はこれに類する場合は3年間)

宿泊型自立訓練

日/月

区分なし

当該月の日数

1年以内

2年間

(長期間入院していた又はこれに類する場合は3年間)

就労移行支援

日/月

区分なし

当該月の日数から8日を除した日数

1年以内

2年間

(あんまマッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格取得を目的とする養成施設を利用する場合は、3年間又は5年間)

就労継続支援A型

日/月

区分なし

当該月の日数から8日を除した日数

3年以内


就労継続支援B型

日/月

区分なし

当該月の日数から8日を除した日数

3年以内

(支給決定時に50歳未満の者については有効期間1年以内)


就労定着支援

日/月

区分なし

当該月の日数

1年以内

3年間

自立生活援助

日/月

区分なし

当該月の日数

1年以内

1年間

共同生活援助

日/月

区分なし

当該月の日数

3年以内

(地域移行支援型ホームは2年以内)

地域移行支援型ホームは2年間、サテライト型住居は3年間

共同生活援助の受託居宅介護サービス

分/月

区分2

150

分/月

3年以内


区分3

600

分/月

区分4

900

分/月

区分5

1,300

分/月

区分6

1,900

分/月

【地域相談支援給付費】

サービスの種類

支給量を定める単位

区分

支給量

支給決定の有効期間

標準利用期間

基準量

地域移行支援

日/月

区分なし

当該月の日数

6ヶ月以内

6ヶ月間

地域定着支援

日/月

区分なし

当該月の日数

1年以内

1年間

西原村障害福祉サービスの支給決定基準に関する要綱

平成25年4月1日 要綱第19号

(令和4年8月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成25年4月1日 要綱第19号
令和4年8月22日 要綱第28号