○西原村農業制度資金利子補給補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、熊本県農業制度資金利子補給費補助金交付要項(平成24年5月18日告示第694号)第1条に規定する資金の利子補給に係る補助金の交付に関し、西原村産業振興補助金交付要綱(昭和55年1月23日告示第2号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者及び制限)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、借入者のうち次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく認定農業者のうち、個人にあっては住所を、法人にあっては本社を西原村内に有するもの
(2) 法人にあっては、地域農業の担い手として農業の振興にその実績を残しているもの又は今後実績が見込まれるもの
(3) 西原村特別融資制度推進会議において、資金利用計画の認定を受けたもの
2 前項の農業者は、融資機関に対し、補助金の交付及び受領の手続に関する権限を委任するものとする。ただし、株式会社日本政策金融公庫直貸の場合にあってはこの限りではない。
2 補助金は、毎年1月1日から12月31日までの期間に相当する額を交付する。ただし、償還を怠ったため生じた利子等に対する補助金の交付は、これを行わない。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする農業者は、村長が指示する日までに、農業制度資金利子補給金交付申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 村長は、前条に規定する書類を受理した場合において、審査のうえ適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定を行うものとする。
(補助金の請求)
第6条 補助金の請求は、農業制度資金利子補給補助金交付請求書(様式第2号)を提出して行うものとする。
(書類記載事項の変更)
第7条 この要項により、村長に提出した書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受け、その指示に従わなければならない。
(報告等の協力)
第8条 融資機関は、利子補給対象資金の貸付け、補助金の交付等に関し、村長から報告を求められた場合、又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿書類及び補助金の交付等の調査を要求された場合は、これに協力しなければならない。
(加算金及び延滞金)
第9条 熊本県農業制度資金利子補給費補助金交付要項第10条に係る加算金、延滞金については、納付にかかる経費等を含め、全額を補助事業者又は融資機関において負担するものとする。
(雑則)
第10条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第22号)
この告示は、令和3年8月31日から施行する。