○西原村予防接種補助金交付要綱

平成24年10月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村が実施する予防接種を受けた者に対する補助金について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 補助金として交付することができる額は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく予防接種及び任意の予防接種に要する費用の一部とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、医療機関との協議の上定めた予防接種費用のうち、1回につき別表のとおりとする。

2 接種を行う医療機関は、前項に定める費用から補助金を除いた額を、自己負担金として接種当日に予防接種を受けた者から自己負担金として直接徴収するものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、西原村福祉健康施策審議会で審議し、村長が別に定める。

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年告示第29号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年告示第12号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年告示第19号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和6年告示第15号)

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年告示第29の2号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

接種項目

対象者

予防接種費用

自己負担金

インフルエンザ

65歳以上

4,100円

1,200円

インフルエンザ

60~65歳未満で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者

4,100円

1,200円

インフルエンザ

満3歳~年度の末日までに18歳となる者

4,100円

1,200円

肺炎球菌

65歳

8,200円

2,000円

肺炎球菌

60~65歳未満で心臓、腎臓又は呼吸器に日常生活が極度に制限される障害を有する者又は、ヒト免疫不全により日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者)

8,200円

2,000円

新型コロナ

65歳以上

15,300円

2,100円

新型コロナ

60~65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能又は免疫の機能に自己の身辺の日常生活動作が極度に制限される程度の障害を有する者

15,300円

2,100円

帯状疱疹

65歳以上、令和7年度より5年間の経過措置として5歳年齢(70.75.80.85.90.95.100歳)を位置づける

生ワクチン8,860円

組み換えワクチン22,060円

生ワクチン2,600円

組み換えワクチン6,600円

帯状疱疹

60~65歳未満で、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能の障害を有する者として厚生労働省令で定める者(免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害)

生ワクチン8,860円

組み換えワクチン22,060円

生ワクチン2,600円

組み換えワクチン6,600円

西原村予防接種補助金交付要綱

平成24年10月1日 告示第21号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
平成24年10月1日 告示第21号
平成25年7月31日 告示第29号
平成27年10月1日 告示第12号
平成30年9月28日 告示第19号
令和6年9月2日 告示第15号
令和7年3月25日 告示第29号の2