○西原村成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成24年3月30日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭裁判所が、成年後見人、保佐人、補助人、後見監督人、保佐監督人、補助監督人、任意後見監督人及び特別代理人(以下「後見人等」という。)を選任した後に、後見人等の報酬の全部又は一部を助成することにより、後見人等が適切な身上監護、財産管理を行い、被後見人、被保佐人及び被補助人の生活を守ることができるよう支援することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 西原村成年後見制度利用支援事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 西原村内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者、又は介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項及び第2項に基づき西原村が介護保険の保険者となっている者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に基づき西原村が支給決定を行うこととされている者
(2) 対象者の収入等の状況が、次のいずれかに該当する者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である者
イ 後見人等に報酬を支払うことで、生活保護法の被保護者となる者
ウ その他助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難であると村長が認める者
第3条 村長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判請求費用の求償)
第4条 村長は、前条の規定により負担した審判請求費用に関し、本人又は関係人が負担すべき特別の事情があると判断した場合は、負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対して行い、当該命令がされたときは、本人又は関係人に対して当該費用を求償するものとする。
(助成金の額)
第5条 村が助成する上限額は、民法(明治29年法律第89号)第862条(第876条の5第2項及び第876条の10第1項において準用される場合も含む。)に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により、家庭裁判所が決定した報酬額とし、当該報酬額の範囲内で対象者の生活の場が在宅にあっては、月額28,000円、施設入所中にあっては、月額18,000円を助成の上限額とする。ただし、報酬の助成金の総額は、毎年度予算の範囲内で村長が定める。
(1) 報酬付与の審判決定書の写し
(2) 後見人等が申請する場合は、登記事項証明書
(3) 対象者が第2条第2号イに該当する場合、資産・収入等の状況が分かる書類
(助成金の支払)
第7条 前条の助成の決定を受けた申請者は、当該決定された助成額を請求することができる。
2 助成金の支払は、前項の請求に基づき、請求の日から30日以内に対象者名義(対象者に支払わないことについて、やむを得ない理由があると村長が認める場合は、対象者の後見人等の名義)の口座への口座振替にて行う。ただし、書類等に不備があった場合や、確認に時間を要する場合はこの限りでない。
(1) 対象者の氏名又は住所(所在)
(2) 後見人等の辞任、解任
(3) 後見人等の職務の変更
(4) 後見人等の氏名又は住所
(5) 後見人等に対する報酬の額
(終了の届出)
第9条 対象者の後見、保佐及び補助が終了した場合は、対象者又はその後見人等であった者は、その旨を村長に成年後見制度利用支援事業終了届(様式第5号)により届け出なければならない。
(不正行為の禁止)
第10条 村長は、虚偽その他不正な手段により申請者が報酬の助成を受けたときは、助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第46号)
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この告示の施行の日前に、改正前の西原村成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定に基づき行われた申請その他の行為については、なお従前の例による。