○西原村工業用水道事業及び簡易水道事業公印規程
平成23年2月23日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、西原村水道事業等における公印(以下「公印」という。)の管守、使用その他公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第3条 公印の管守者は、公印を摩滅、き損その他の事由により新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ公印届(別記第1号様式)を水道事業等管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 公印の登録は、別記第2号様式による公印台帳によって行う。
(公印の廃棄)
第5条 公印の管守者は、改刻その他の理由により公印の使用を廃止したときは、速やかに当該廃止した公印を提出し管理者の承認を受けなければならない。
2 水道事業等主管課長は、前項の規定により承認を受けた公印については、公印台帳から抹消し、その公印を焼却その他適当な方法で廃棄しなければならない。
(公印の紛失届)
第6条 公印の管守者は、盗難その他の事故により公印を紛失したときは、速やかにその理由を付して管理者に届けなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 公印の種類 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 管守者 |
1 | 阿蘇郡西原村水道事業等管理者之印 | 21×21 | 水道事業等の管理者の権限を行う村長名をもってする公文書用 | 水道事業等主管課長 |
2 | 阿蘇郡西原村水道事業等企業出納員之印 | 21×21 | 水道事業等の企業出納員名をもってする公文書用 | 企業出納員 |
別表第2(第2条関係)
1 | 2 |
縦21 横21 | 縦21 横21 |