○西原村課設置条例
平成17年3月23日
条例第6号
西原村課設置条例(昭和35年西原村条例第6号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、村長の事務を分掌させるため、次の課及び園(以下「課」という。)を設ける。
(1) 総務課
(2) 税務課
(3) 住民福祉課
(4) 保健衛生課
(5) 建設課
(6) 産業課
(7) 保育園
(8) 企画商工課
(9) 水道課
(課の分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 職員の進退及び身分に関する事項
イ 議会及び村の行政一般に関する事項
ウ 村の財政及び財産に関する事項
エ 消防、防災、防犯に関する事項
オ 交通安全の保持に関する事項
カ 条例の立案に関する事項
キ その他他課の主管に属しない事項
(2) 税務課
ア 村税に関する事項
イ 国民健康保険税の賦課徴収に関する事項
(3) 住民福祉課
ア 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
イ 子ども医療に関する事項
ウ 国民年金に関する事項
エ 社会福祉に関する事項
オ 老人福祉に関する事項
カ 児童福祉に関する事項
キ 障害者福祉に関する事項
ク 地域福祉センターに関する事項
ケ 人権同和問題に関する事項
(4) 保健衛生課
ア 環境衛生に関する事頁
イ 健康づくりに関する事項
ウ 国民健康保険の給付に関する事項
エ 後期高齢者医療に関する事項
オ 介護保険に関する事項
(5) 建設課
ア 道路及び河川に関する事項
イ 住宅及び建築に関する事項
ウ 災害復旧事業に関する事項
エ 地籍調査に関する事項
オ その他公共工事一般に関する事項
(6) 産業課
ア 農林水産業及び畜産業の振興に関する事項
イ 村有林の造成及び管理に関する事項
ウ 農業委員会事務に関する事項
エ 農村振興に関する事項
(7) 保育園
保育園に関する事項
(8) 企画商工課
ア 行政の総合的な企画、調査及び調整に関する事項
イ 地域開発に関する事項
ウ 広報及び統計に関する事項
エ 商工観光に関する事項
オ 情報政策に関する事項
(9) 水道課
ア 水資源対策に関する事項
イ 合併処理浄化槽設置・整備に関する事項
(雑則)
第3条 課の内部の事務分掌その他この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第20号)
この条例は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年条例第12号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。