○西原村情報公開条例施行規則
平成15年10月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、西原村情報公開条例(平成15年西原村条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(開示請求書の記載事項等)
第3条 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求をする者の連絡先(法人その他の団体にあっては、当該開示請求の担当者の氏名及び連絡先)
(2) 求める開示の実施の方法
(3) 写しの交付の方法
(開示決定通知書の記載事項等)
第4条 条例第11条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示を実施する日時及び場所
(2) 開示の実施の方法
(3) 開示の実施に要する費用の額
(1) 開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定 様式第3号(公文書開示決定通知書)
(2) 開示請求に係る公文書の一部を開示する旨の決定 様式第4号(公文書部分開示決定通知書)
(開示決定等期間延長通知書)
第5条 条例第12条第2項後段の規定による通知書は、様式第6号(開示決定等期間延長通知書)によるものとする。
(事案移送通知)
第7条 条例第14条第1項後段に規定する通知書は、様式第8号(事案移送通知書)によるものとする。
(意見書提出機会付与通知書の記載事項等)
第8条 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第15条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(4) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
6 条例第15条第3項後段の規定による通知書は、様式第12号(公文書の開示決定に係る通知書)によるものとする。
(公文書の閲覧等)
第9条 公文書の閲覧をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 公文書の写しを交付するときの交付部数は、1部とする。
(開示の方法)
第10条 条例第16条第3項本文の規則で定める方法は、別表第1のとおりとする。
2 前項の費用は、公文書の写しを受ける時までに納付しなければならない。
(出資法人の範囲)
第14条 条例第23条第1項に規定する規則で定める出資法人は、村が資本金の2分の1以上を出資している出資法人とする。
(運用状況の公表の方法)
第15条 条例第26条の規定による運用状況の公表は、西原村公告式条例(昭和35年西原村条例第1号)に規定する掲示場及び広報に掲載することにより行うものとする。
附則
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
記録媒体の種類 | 閲覧の方法 | 交付の方法 |
文書、図画及び写真 | 当該文書、図画及び写真の閲覧 | 当該文書、図画及び写真の写しの交付 |
フィルム(マイクロフィルムを除く。以下同じ。)、録音テープ及び録画テープ | 映写機、再生機器等を使用した通常の方法による閲覧 | 当該フィルム、録音テープ及び録画テープの複製物の交付 |
マイクロフィルム | 当該マイクロフィルムをリーダープリンターによりプリントアウトしたものの閲覧 | 当該マイクロフィルムについて閲覧に供したものの写しの交付 |
磁気テープ(録音テープ及び録画テープを除く。以下同じ。) | 当該磁気テープから紙に出力したものの閲覧 | 当該磁気テープについて閲覧に供したものの写しの交付 |
磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体 | 当該磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体から紙に出力したものの閲覧 | 当該磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体について、閲覧に供したものの写し又は光ディスク、光磁気ディスク等に複製したもの(実施機関が対応できる媒体に限る。)の交付 |
別表第2(第11条関係)
区分 | 金額 | |||
写しの作成に要する費用 | 電子式複写機により複写する場合 | 白黒 | 日本産業規格A列3番以下 | 1枚につき 10円 |
日本産業規格A列2番 | 1枚につき 20円 | |||
日本産業規格A列1番 | 1枚につき 40円 | |||
日本産業規格A列0番 | 1枚につき 100円 | |||
カラー | 日本産業規格A列3番以下 | 1枚につき 50円 | ||
日本産業規格A列2番 | 1枚につき 100円 | |||
日本産業規格A列1番 | 1枚につき 200円 | |||
日本産業規格A列0番 | 1枚につき 500円 | |||
光ディスク等(実施機関が対応できる媒体に限る。)に複製する場合 | 作成に要する額 | |||
その他の方法により作成する場合 | ||||
写しの送付に要する費用 | 送付に要する額 |
備考
写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をする場合は、2枚として計算するものとする。