○西原村情報公開条例施行規則

平成15年10月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、西原村情報公開条例(平成15年西原村条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(開示請求書の記載事項等)

第3条 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求をする者の連絡先(法人その他の団体にあっては、当該開示請求の担当者の氏名及び連絡先)

(2) 求める開示の実施の方法

(3) 写しの交付の方法

2 条例第6条第1項の開示請求書は、様式第1号(公文書開示請求書)によるものとする。

3 条例第6条第2項の規定による補正の求めは、様式第2号(公文書開示請求補正通知書)により行うものとする。

(開示決定通知書の記載事項等)

第4条 条例第11条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示を実施する日時及び場所

(2) 開示の実施の方法

(3) 開示の実施に要する費用の額

2 条例第11条第1項の規定による通知書は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号の定めるところによるものとする。

(1) 開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定 様式第3号(公文書開示決定通知書)

(2) 開示請求に係る公文書の一部を開示する旨の決定 様式第4号(公文書部分開示決定通知書)

3 条例第11条第2項の規定による通知書は、様式第5号(公文書不開示決定通知書)によるものとする。

(開示決定等期間延長通知書)

第5条 条例第12条第2項後段の規定による通知書は、様式第6号(開示決定等期間延長通知書)によるものとする。

(開示決定等期間特例延長通知書)

第6条 条例第13条後段の規定による通知書は、様式第7号(開示決定等期間特例延長通知書)によるものとする。

(事案移送通知)

第7条 条例第14条第1項後段に規定する通知書は、様式第8号(事案移送通知書)によるものとする。

(意見書提出機会付与通知書の記載事項等)

第8条 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第15条第1項の規定による通知書は、様式第9号(意見書提出機会付与通知書)によるものとする。

3 条例第15条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(4) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

4 条例第15条第2項の規定による通知書は、様式第10号(意見書提出機会付与通知書)によるものとする。

5 条例第15条第1項及び第2項の意見書は、様式第11号(公文書の開示に係る意見書)によるものとする。

6 条例第15条第3項後段の規定による通知書は、様式第12号(公文書の開示決定に係る通知書)によるものとする。

(公文書の閲覧等)

第9条 公文書の閲覧をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを汚損し、又は破損してはならない。

2 実施機関は、条例第4条の規定及び前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、若しくは禁止し、又は公文書の写しの交付をしないことができる。

3 公文書の写しを交付するときの交付部数は、1部とする。

(開示の方法)

第10条 条例第16条第3項本文の規則で定める方法は、別表第1のとおりとする。

(費用の額等)

第11条 条例第17条の規定により公文書又はこれを複写したものの写しの交付を受けようとする者が負担しなければならない費用の額は、別表第2のとおりとする。

2 前項の費用は、公文書の写しを受ける時までに納付しなければならない。

(諮問した旨の通知)

第12条 条例第21条の規定による通知は、様式第13号(情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書)により行うものとする。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における開示通知)

第13条 条例第22条において準用する条例第15条第3項後段の規定による通知書は、条例第22条第1号に係るものは様式第14号(条例第22条第1号に係る公文書の開示通知書)条例第22条第2号に係るものは様式第15号(条例第22条第2号に係る公文書の開示通知書)によるものとする。

(出資法人の範囲)

第14条 条例第23条第1項に規定する規則で定める出資法人は、村が資本金の2分の1以上を出資している出資法人とする。

(運用状況の公表の方法)

第15条 条例第26条の規定による運用状況の公表は、西原村公告式条例(昭和35年西原村条例第1号)に規定する掲示場及び広報に掲載することにより行うものとする。

(公文書の任意的開示の手続)

第16条 条例第27条第1項に規定する公文書の開示の申出は、実施機関に対し、様式第16号(公文書任意的開示申出書)を提出して行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定による申出があったときは、当該申出について、審査し、当該申出をした者に対し、様式第17号(公文書任意的開示申出に対する開示通知書)様式第18号(公文書任意的開示申出に対する部分開示通知書)又は様式第19号(公文書任意的開示申出に対する不開示通知書)により通知する者とする。

3 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書について、第1項の規定による申出があったときは、必要に応じて様式第20号(公文書任意的開示申出に係る意見書の提出について)により当該第三者に通知し、様式第21号(公文書任意的開示申出に係る意見書)の提出を求めるものとする。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

記録媒体の種類

閲覧の方法

交付の方法

文書、図画及び写真

当該文書、図画及び写真の閲覧

当該文書、図画及び写真の写しの交付

フィルム(マイクロフィルムを除く。以下同じ。)、録音テープ及び録画テープ

映写機、再生機器等を使用した通常の方法による閲覧

当該フィルム、録音テープ及び録画テープの複製物の交付

マイクロフィルム

当該マイクロフィルムをリーダープリンターによりプリントアウトしたものの閲覧

当該マイクロフィルムについて閲覧に供したものの写しの交付

磁気テープ(録音テープ及び録画テープを除く。以下同じ。)

当該磁気テープから紙に出力したものの閲覧

当該磁気テープについて閲覧に供したものの写しの交付

磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体

当該磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体から紙に出力したものの閲覧

当該磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体について、閲覧に供したものの写し又は光ディスク、光磁気ディスク等に複製したもの(実施機関が対応できる媒体に限る。)の交付

別表第2(第11条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

電子式複写機により複写する場合

白黒

日本産業規格A列3番以下

1枚につき 10円

日本産業規格A列2番

1枚につき 20円

日本産業規格A列1番

1枚につき 40円

日本産業規格A列0番

1枚につき 100円

カラー

日本産業規格A列3番以下

1枚につき 50円

日本産業規格A列2番

1枚につき 100円

日本産業規格A列1番

1枚につき 200円

日本産業規格A列0番

1枚につき 500円

光ディスク等(実施機関が対応できる媒体に限る。)に複製する場合

作成に要する額

その他の方法により作成する場合

写しの送付に要する費用

送付に要する額

備考

写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をする場合は、2枚として計算するものとする。

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西原村情報公開条例施行規則

平成15年10月1日 規則第4号

(令和6年3月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年10月1日 規則第4号
平成27年12月14日 規則第6号
平成28年3月15日 規則第8号
平成29年1月11日 規則第1号
令和5年3月29日 規則第13号
令和6年3月14日 規則第3号