○西原村立にしはら保育園管理規程

平成15年3月3日

規程第10号

(目的)

第1条 この規程は児童福祉法(昭和22年法律第164号)の本旨に基づいて、保育に欠ける乳幼児を入園させ、健全な成長、発達を援助することを目的として、園の管理について細部事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で入園児童とは、児童福祉法第24条の規定に基づき保育の実施権者から委託を受けた児童をいう。

(給食)

第3条 園長は、入園児童の給食を行うにあたって、次の事項を実施しなければならない。

(1) 献立の作成は、栄養、カロリー、嗜好等に留意すること。

(2) 献立表は、1カ月毎に作成し、園長及び職員会で確認する。

(3) 嗜好調査(残食調査)は、1年2回以上行うこと。

(4) 市場調査は1年12回以上行うこと。

(5) 食品の調理、加工及び貯蔵は、清潔で衛生的な環境で行う。

(6) 食器類の消毒は、その都度行うこと。

(7) 保存食は、原材料及び調理済食品を食品ごとに50グラム程度ずつ清潔な容器(ビニール袋等)に密封して入れ、-20℃以下で2週間以上保存すること。

(8) 検食は、毎食行うこと。

2 給食担当職員の検便は、毎月1回(赤痢・腸チフス・サルモネラ・O157の検査)行う。

(健康管理)

第4条 園長は、入園児童の健康管理について次の事項を実施しなければならない。

(1) 入園児童の健康診断は、入園時及び毎年定期に2回以上行うこと。

(2) 入園児童の歯科検診は、年1回以上行うこと。

2 園長は、入園児童が疾病にかかった場合は、保護者に連絡をとり必要な措置を講じなければならない。

(衛生管理)

第5条 園長は、入園児童が使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努め、又は、衛生上必要な措置を講じなければならない。

(冷暖房設備)

第6条 入園児童に対する冷暖房の使用は、原則として次のとおりとする。

(1) 使用期間

暖房11月位から3月下旬まで

冷房6月位から10月上旬まで

(2) 使用時間 開所から閉所までに必要な時間

(防火管理者)

第7条 園長は、防火管理上、必要な業務を行わせるために、防火管理者を定めなければならない。

2 防火管理者は、消防計画を作成し、所轄消防署へ届けなければならない。

(保護者との連絡)

第8条 園長は、次の事項にあたっては、保護者との密接な連絡をとり、理解と協力を得るよう努めなければならない。

(1) 児童の登園、降園時における健康状態

(2) 欠席児童に対してその理由

(3) 家庭事情の変動

(4) 家庭保育の状況

(災害対策)

第9条 園長は、非常災害に備えて、次の各号に掲げる対策を講じなければならない。

(1) 次に掲げる防火設備について、常に使用できるように整備しておくこと。

ア 消火器、防火用水等の消火設備

イ 非常口等の避難設備

ウ 火災報知器等の警報設備

(2) 防火設備、火気取り扱い等の点検を次により実施すること。

ア 防火設備 1年2回

イ 火気取り扱い場所及びその隣接場所 毎回

(3) 避難及び消火に対する訓練は、毎月1回以上行うこと。

(4) 非常災害に対処するための、組織及び活動体制を整えること。

(園長の報告)

第10条 園長は、入園児童につき、保育の実施を解除又は変更する事由が生じたときはすみやかに保育の実施権者にその旨を届けなければならない。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

附則

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附則(令和4年訓令第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

西原村立にしはら保育園管理規程

平成15年3月3日 規程第10号

(令和4年12月8日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 平成15年3月3日 規程第10号
◇ 令和4年12月8日 訓令第12号